R6 予備試験再現答案 商法
第1 設問1(1)
1 甲社の分配可能額は現実には800万円であったところ、Aは甲社の分配可能額は1200万円以上あるとして1000万円で本件株式の買取りをしており、分配可能額規制(461条1項2号、156条1項)に違反する。そこで、分配可能額規制に違反した自己株式の取得の効力が問題となる。
2 この点について、461条1項が「効力を生じる日」としていることから、分配可能額規制に違反する自己株式の取得も有効であるとする見解がある。しかし、分配可能額規制に違反する自己株式の取得を決定した総会決議は法令違反として無効(830条2項)であるのであるから、その決議に基づく自己株式の取得も無効と解するのが素直である。
したがって、分配可能額規制に違反する自己株式の取得は無効である。
3 そして、分配可能額規制は、株主の公平を図るとともに債権者を保護するものであるから、これに反する無効は、相手方の善意・悪意にかかわらず、主張できる。
本件では、Dは、本件株式の際に分配可能額は問題ないとAから説明を受けており、規制違反について善意であるが、甲社は本件株式の取得の無効をDに対しても主張できる。
4 よって、本件株式の買取りは無効である。
第2 設問1(2)
1 Aについて
(1)Aは、本件株式の買取りを行った取締役であるから、「当該行為に関する職務を行った業務執行者」として、462条1項により、買取額である1000万円全額について甲社に対し支払う義務を負う。
(2)もっとも、分配可能額に過誤が生じたのは従業員Gが一部の取引について会計帳簿への記載を失念したために発生したものであることから、Aは分配可能額規制違反について無過失として免責されるとも考えられる(同条2項)。しかし、Aは甲社の経理及び財務を担当していたにもかかわらず、会計帳簿の作成については部下であるGに任せきりにして関与していなかったことから、到底無過失とはいえず、免責されない。
2 Dについて
(1)Dは、甲社から本件株式の買取りを受けた者であるから、「当該行為により金銭等の交付を受けた者」として、462条1項により、甲社に対し、1000万円支払う義務を負い、かかる義務はAと連帯債務となる。
(2)ただし、Aが甲社に対し、1000万円を支払った場合でも、Dは分配可能額規制違反について善意であるから、Aからの求償に応じる必要がない(463条1項)。
3 Fについて
(1)Fは監査役であるから、462条の責任の対象ではない。そこで、423条の通常の任務懈怠責任を負うか検討する。
(2)Fは、監査役であるにもかかわらず、会計帳簿が適正に作成されたことを前提として計算書類と会計帳簿の内容の照合を行うのみあったことから、任務懈怠がある。そして、これによって、分配可能額の認識に過誤が生じ、甲社が損害を被っている。
もっとも、甲社は株主が少なく閉鎖会社であり、Fの上記のような監査の方法について創業以来何ら指摘がされたことがなかったことから、Fに帰責性がなく、免責される(428条1項参照)。
第3 設問2
1 差止請求
(1)Eは、Aに対し、本件売渡請求をやめることを請求することが考えられる(179条の7第1項)。
(2)Eとしては、Aによる株式売渡対価がB、C及びDからの株式取得の対価と異なることが株主平等原則(109条1項)に反する法令違反(179条の7第1項1号)があると主張する。
株主平等原則は公平の理念に基づくものであるから、同原則に反するかどうかは、当該取扱いの目的が合理的であり、取扱いが目的を達成するために必要最小限といえるか否かにより判断する。
Aは、B、C及びDからは1株当たり10万円で取得しているのに対し、Eからは1株当たり6万円で取得しようとしている。このような株式の取得価格の差は、EがAの株式取得に応じなかったことに対する嫌悪の意思によるものと考えられるから、取扱いの目的は不当である。
したがって、株主平等原則に反する。
(3)よって、差止請求は認められる。
2 売買価格の決定申立て
(1)Eは、裁判所に対し、本件売渡請求にかかる株式の売買価格の決定の申立てをすることが考えられる(179条の8第1項)。
(2)株式の取得日は令和6年9月20日であるところ、現在は令和6年9月2日であり、「取得日の20日前」であるから、申立ての期間内である。
(3)よって、Eは、売買価格の決定の申立てをすることができる。
以上 3.2枚
【感想】
商法は条文探しで沼って時間を浪費してしまいやすいので民事系の中で最後に解くようにしていました。読み返してみると、Fを免責させたのは無理やり感があってよくなかったかなと思います。