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【noteの使い方】個人でも、有料ノートを公開する場合は、住所や電話番号を開示しなければいけない?
個人、法人に限らず、販売事業者に該当する場合は、連絡先を開示する義務を負います。逆に言えば、販売事業者に該当しない場合は、開示義務はありません。
販売事業者かどうかの基準は「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」によるものとされています。詳しくは、下部のリンクから辿って「よくある質問」の回答文章を参照して下さい。
投稿時に掲載されていた文章を抜粋したものが以下のものです。 ※現在は変更されている可能性があるので、必ず最新のものを確認して下さい。
個人が趣味の範囲内で有料ノートを公開する分には問題なさそうです。
しかし、この条件に該当する場合は、ユーザーからの開示請求があった際、遅滞なく応じなければなりません。
開示請求はクリエイター本人に直接、来るのではなく、運営側に届くようです。その後、販売事業者に該当するかどうか判断するとか。もし、該当事業者に当たる場合でも、事前にクリエイター本人に対して連絡があるそうです。
事業者名と連絡先はあらかじめ明示しておくこともできます。現状の設定がどうなっているかを確認するには、まずホーム画面の右上にある設定ボタンをクリックします。
次に、「アカウント設定」を選択します。
続けて、一番左側にあるアカウントというタブを選択すると、下の方に『特商法表記に関する設定』という項目があり、以下のように事業者名と連絡先が記されています。
まだ何も設定していない場合は、上記と同じように表示されるはずです。
設定する場合は、以下の『変更』をクリックして、入力フォームに記入します。
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