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「保育所保育指針」ってなんなのだ

1965(昭和40)年に保育所での保育の充実を図るための
ガイドラインとして作成されたもの。

各保育所は保育所保育指針を踏まえ
実情に応じて創意工夫しましょう〜!というもの。

1990(平成2)年

「養護」を保育内容として明確に位置づけ。

 保育における「養護」とは、子どもが心身ともに心地よいと感じる環境を整え、子ども自身が主体的に育つことをたすける営みです。
教育」は、知識を伝える・教えることだけでなく、「感じる・探る・気づく」といった子どもの興味・関心を引き出すことであるといえます。

2000(平成12)年

以下が仲間入り!

乳幼児の最善の利益を考慮する
・子育て相談など地域の子育て支援を行う
・延長保育、障害児保育、一保育など多様な保育ニーズへ対応する
・研修により保育士の専門性を高めること
・倫理観に裏付けられた保育士の基本姿勢と守秘義務
・アトピーなどの保健内容の充実

2008(平成20)年

ガイドライン→法的拘束力を持った指針 に改定!
13章→7章 に内容の大綱化

「大綱化(タイコウカ)」
いつまで経っても読めないこの漢字…。
そしてよくわからない意味…。
章の数も減ってるし、「大体の内容に変更した」ということでしょうか?