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前科あります(12)

今回は、取り調べの話。
狭い部屋、机の反対側に刑事がいて、頭つかまれたり、ライトあてられたり。

裸にされてスケベな拷問されたり、手錠掛けられてるから抵抗できなくて、刑事たちに入れ替わり立ち代わり、あんなことされたりさせられたり(涙)。

なんてことは、今の日本じゃありえません。どこか別の国ならわからないけどね。

女の子(って自分のこと言ってもいいよね)を取り調べるときは、絶対に女性警察官の立ち合い、または部屋の扉は解放が絶対です。

なぜだと思う?
刑事が襲うから、絶対にないとはいえないけど、そうじゃない。むしろ女の子が、たくらむ方が問題なんです。

自分でブラウスのボタン(Tシャツでもいいけど)を引きちぎり、悲鳴をあげる、取り調べはその時点でアウト、担当者は下手すれば免職どころか、特別公務員暴行陵虐罪に問われかねません。

過去にも、あったとは聞いたことはないですけど、したたかな女の子は、やりかねません。

だから、女性の立ち合い、最低でも扉の開放を徹底するのです。

さて、留置場の前に刑事が来て、インターホンで私を取り調べたいと告げます。

そうしたら、私は房から出され、まず、全身を金属探知機でチェックされます。

それから扉の前まで行くと、手錠をかけられます。
前にも書いた通り、手首の下からあてがい、動く部分を上からかぶせるようにやさしく。

手錠についているロープをほどいて腰の前後で結び目を作り、その先を担当者が持ちます。

つまりこれが腰縄です。
普段、腰縄は刺繡で言うところのチェーンステッチの方法で編まれています。

あ、外で刑事や、制服警官なんかが持っている手錠には腰縄はついていません。

腰縄は留置場~取調室~検察庁、拘置所~裁判所、拘置所~刑務所という状況しか付きません。

取り調べの時は、手錠は外されますが、逃走防止に腰縄が椅子に結びつけられます。

たちあがると、椅子もついてきます。

さて、と、言うことで椅子に座ったら、担当の主任(巡査部長のこと)が、たいていお茶を持ってきてくれます。でっかいコップで、いつも余してしまうけど。

飲みきれなくて冷えたら、コーヒーに入れ替えてくれたりもします。

話が後先するけれど、平の巡査(巡査長)が取り調べをすることはありません、刑事訴訟法って法律の規定で調書は司法警察員という立場の人でなければ作成できません。

司法警察員というのは、警察なら巡査部長以上、海上保安庁なら一等海上保安士、自衛隊の警務隊なら三曹以上の人です。麻取、とか労基局、マルサは分かりませんごめんなさい。

本部の場合は警部補が担当することもあるかもだけれど、所轄では警部補は係長、まず取り調べなんてやりません。

まあ、下っ端、苦労人も多いから、意外と優しい。
素直に話せばだけどね。

調書を作成することを調書を巻くといいます。これが普通一本では済まない。
何本も巻くんですよ、手を変え品を変えいろんな方向から話を聞かれます。

雑談の中に聞きたいことをちょっと忍ばせたりして。矛盾点が出てもいったんは見逃したり、急に問いただしたり。

相手はプロなんで、嘘つくとばれます、絶対ばれます。

殺人とか放火で捕まるような人はほとんどいないと思います。
たいていは初犯なら弁当が付きます。ならばさっさと真実を話して、最短で外に出られるようにしましょう。

素直に話せば取調官は単純なので、やさしくしてくれますし、それなりにいい意見を付けて検察に送ってくれます。

結構こういう印象は、どこまでもついて行くので、拘置所や裁判でも有利に働く、ことの方が多いです。

取り調べの最初は毎回必ず、話したくないことは話さなくていい、いわゆる黙秘権の告知から始まります、調書の用紙の最初には、本職は被疑者○○に対して黙秘権の行使について告げたのち~、と印刷されてます。

出来上がった調書を呼んで確認したら指印(親指なんだよ)を押します。
昔は朱肉だったという話、今は紙に押すと黒く発色する専用のスタンプを使います。

ちなみにこれはたいてい私物で、その名も「ポリスメイト」って言います。
あ、私物の話で言うと、手錠も買えます。警察共済会だったかなあ、というところで桜のマークの入った本物を関係者は買うことができます。

なんで知ってるか、は、内緒です。
ちなみに私はこれを自転車の鍵として使っていた人を知っています。

あ、でも、自転車の鍵にはどうなんだろう、手錠の鍵って、共通なんです。その手の人が使っている手錠、ぜーんぶ一緒の鍵で開けられます。信じる信じないは自由です。

おまけ。取調室に入ったら、多分大きな鏡があります、にっこり笑ってあげてください。はい、その通りです、マジックミラーです。裏に誰かいるかもしれません。

弁護士が来たら話す、とか、やめた方がいいですよ。どうせ警察での調書、員面調書って言います、何て検察官の調書、検面調書とは違い裁判で証拠能力は基本ありません。

なに言って言質とられたって、たかしれてます。微罪なら素直に話すこれが一番です。




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