「男女という性別」と「後天的な性別」に注目しつつ、『英国平等法』を気まぐれに抜粋するNote
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💥例によって9割機械翻訳:後日推敲有り
2010年 平等法
🟥序論
序論
2010年第15章
社会的経済的不平等を削減することの望ましさを考慮して、その機能の行使について戦略的決定を行う際に、国王およびその他の大臣に要求する規定を設ける法律:平等法を改革・調和し、特定の個人的特徴に関連する差別やハラスメントに関する制定法の大部分を再構成すること、特定の雇用主が男女従業員間の賃金差に関する情報の公表を義務付けること、特定の状況下での迫害を禁止すること、特定の機能の行使が差別やその他の禁止行為を排除する必要性の考慮を義務付けること、公共調達機能の行使に関連して義務を課すことを可能にすること、機会の平等を向上させること、家族関係における権利と責任に関する法律を改正すること、および関連目的のために制定する。
[2010年4月8日]
女王陛下の最も優れた御威光により、現在の国会において、英国上院議員と聖職上院議員、および下院議員の助言と同意を得て、またその権威により、以下のように制定されるものとする。
🟥Part 2
平等:重要な概念
第1章:保護される特性
第1章:保護特性
4:保護特性
以下の特性を保護特性とする
・年齢
・障害
・再割当て性役割(法により変更された社会性性役割/LGBTのT)
・結婚&シビル・パートナーシップ(市民婚)
・妊娠&出産
・人種
・宗教 または 信念
・性別(男&女)
・性的指向(LGB)
📍 Sex
第1章:保護特性
11:性別
保護特性である性別(Sex)について
(a) 特定の保護特性を有する者への言及は、男性または女性への言及である。
(b) 保護特性を共有する者への言及は、同性(Same Sex )の人への言及である。
📍 Gender Reassignment
第1章:保護特性
7:再割当て性役割(後天的な性別(ジェンダー))
(1) とある人物が、性別(sex)の生理的属性または、その他の帰属的な性別(sex)を変更することにより、その者のジェンダーの再割当を目的とした手続き(または手続きの一部)を受けようとしているか、受けているか、または受けた場合、再割当て性役割という保護特性を有する。
(2) トランスセクシャル(性転換者)とは、再割当て性役割という保護特性を有する者をいう。
(3) トランスセクシャル(性転換者)という保護特性について
(a)特定の保護特性を有する者への言及は、トランスセクシャル者への言及である。
(b)保護された特性を共有する者への言及は、トランスセクシャル者への言及である。
📍Sexual Orientation
第1章:保護特性
12:性的指向
(1) 性的指向とは、とある人物の性的指向の趣く先が
(a)同性
(b)異性 または
(c)両性
(2) 保護特性である性的指向との関連では
(a)特定の保護特性を持つ者への言及は、特定の性的指向を持つ人への言及である。
(b)保護特性を共有する者への言及は、同じ性的指向を持つ人への言及である。
📍Mrriage and Partnership
第1章:保護特性
8:結婚およびシビル・パートナーシップ
(1) 結婚しているか、またはシビル・パートナーである場合、その人は結婚およびシビル・パートナーという保護特性を有する。
(2) 結婚およびシビル・パートナーシップという保護された特性との関係では
(a) 特定の保護特性を有する者への言及は、結婚しているか、シビル・パートナーである者への言及である。
(b) 保護特性を共有する者への言及は、結婚している人またはシビル・パートナーである人への言及である。
🟥Part2
第2章 禁止される行為
📍Discrimination
差別
13.直接差別
14.複合差別:二重の特性
15.障がいに起因する差別
16.再割当て性別に関する差別:休業の事例
17.妊娠・出産に関する差別:非就労事例
18.妊娠・出産差別:仕事上の事例
19.間接的な差別
障害者の調整
20.調整を行う義務
21.義務の不履行
22.規制
差別の補足
23.状況に応じた比較
24.申し立てられた差別者の特徴の無関係性
25.特定の差別への言及
その他の禁止行為
26.ハラスメント
27.迫害
📍 Direct discrimination
13:直接差別
(1) 保護特性を理由に、AがBに対して、Aが他者に接するよりも、または接するであろうよりも不利な扱いをする場合、【A】は【B】を差別しているものとする。
・
・
(4) 保護特性が結婚およびシビルパートナーである場合、本項は第5部(職業)の違反に対して、その処置が結婚しているかシビルパートナーであるBであることを理由とする場合にのみ、適用される。
・
(6) 保護特性が性別である場合、以下の通りである。
(a) 女性に対する不利な扱いには、母乳育児をしていることを理由とした不利な扱いが含まれる。
(b) Bが男性の場合、妊娠または出産に関連して女性に与えられる特別な扱いを考慮してはならない。
(7)第6項(a)は、第5部(仕事)の目的には適用されない。
(8)本項は、第17項(6)および第18項(7)に従う。
📍PROSPECTIVE
予見
14:複合差別:二重特性
(1) 2つの関連する保護特性の複合を理由に、AがBを、それらの特性のいずれでもない者を扱う、または扱うであろうよりも不利に扱う場合、【A】は【B】を差別しているものとする。
(2) 関連する保護特性とは、以下の通り。
(a)年齢
(b)身体障害
(c)再割当て性別
(d)人種
(e)宗教または信念
(f)性
(g)性的指向
(3) (1)項による本法の違反を立証する目的で、Bは、AのBに対する扱いが、複合内の各特性(個別に勘案)を理由とする直接的な差別であることを示す必要はない。
(4) しかし、Aが本法の他の規定または他の制定法に依拠して、AのBに対する扱いが、複合特性の一方または両方を理由とする直接的な差別ではないことを示した場合、Bは第(1)項により、本法の違反を立証することはできない。
・
・
(7) 直接差別への言及は、第13節による本法の違反を意味する。
📍Combined discrimination: dual characteristics
16:再割当て性別の差別;欠勤の場合
(1) 本項は、保護される特性である再割当て性別について、第5部(職業)を適用する際に効力を有する。
(2) 性転換を理由としたBの欠勤に関して、AがBを次の理由により不利に扱う場合、【A】は性転換者(トランスセクシャル)【B】に対する差別を行っているものとする。
(a) Bの欠勤が病気や怪我であった場合。
(b) Bの欠席が他の理由によるものであり、Bを不利に扱うことが妥当でない場合。
(3)とある人物の欠勤が、性別再割当てのために、第7条第1項に記載された手続き(または手続きの一部)を受けようとしている、受けている、または受けたことが理由である場合。
📍Pregnancy and maternity discrimination: non-work cases
16:妊娠・出産に関する差別:非就労
(1)本項は、妊娠・出産という保護される特性への以下の適用について効力を有する。
(a)第3部(サービスおよび公的機能)。
(b)第4部(施設)
(c)第 6 部(教育)
(d)第 7 部(団体)
(2)とある者【A】が、女性の妊娠を理由に女性を不利に扱った場合、その者は女性を差別していることになる。
(3)女性が出産した日から始まる26週間の間に、Aが女性が出産したことを理由に女性を不利に扱った場合、Aは女性を差別していることになる。
(4)(3)項の「出産したことを理由に不利な扱いをする」とは、特に、「母乳で育てていることを理由に不利な扱いをする」ことを含む。
(5)本項の目的上、女性が出産した日とは、以下の日を指す。
(a)生きている子どもを出産した日、または
(b)死亡した子供を出産した日(妊娠24週以上経過している)。
(6) 第13条は、性差別に関する限り、以下のような女性に関連して行われたことには適用されない。
(a)それが(2)項に記載された理由である場合、または
(b) (3)項に記載された期間および理由で行われたもの。
📍Pregnancy and maternity discrimination: work cases
18:妊娠・出産差別:就労
(1)本項は、妊娠・出産という保護特性に対する第5部(職業)の適用について効力を有する。
(2)とある者【A】は、女性の妊娠に関連する保護期間において、以下のような理由により女性に不利な扱いを行う場合、女性を差別していることになる。
(a)妊娠、または、
(b)妊娠の結果として彼女が受けた疾病。
(3)Aは、女性が出産休暇中(義務)であることを理由に不利な扱いをした場合、その女性を差別していることになる。
(4) 女性が通常の出産休暇や追加の出産休暇の権利を行使している、または行使しようとしている、または行使した、または行使しようとしたことを理由に、Aが女性に対して不利な扱いをする場合、Aは女性を差別していることになる。
(5)第(2)項の目的上、女性への待遇が保護期間中に行われた決定の実施である場合、その待遇は(その実施が保護期間の終了後であっても)保護期間中に発生したものとみなされる。
(6)女性の妊娠に関する保護期間は、妊娠が開始されたときに始まり、次のように終了する。
(a) 女性が通常の出産休暇と追加の出産休暇を取得する権利を有している場合、追加の出産休暇期間が終了したとき、または(早い場合は)妊娠後に職場に復帰したとき。
(b)その権利がない場合は、妊娠終了時から2週間の期間の終了時。
(7)第13条は、性差別に関する限り、以下のような女性の扱いには適用されない。
(a)女性に関する保護期間中で、(2)項の(a)または(b)に記載されている理由によるもの、または
(b)第(3)項または第(4)項に記載されている理由によるものであること。
📍Indirect discrimination
19:間接差別
(1) Aは、Bに関連する保護特性との関係で差別的な規定および基準または慣行をBに適用する場合、とある人物【A】が他者【B】を差別していることになる。
(2)第(1)項の理由により、ある規定および基準または慣行が以下の場合、Bの関連する保護特性に関して差別的である。
(a)その特性を共有していない人Bに、Aがある規定および基準または慣行を適用している、または適用しようとしている。
(b) Bが、特性を共有している人を、特性を共有していない人と比較して、特定の不利益を被らせる、または被らせようとしている。
(c) Bにそのような不利益を与える、または与える可能性がある。
(d) ある規定および基準または慣行が、正当な目的を達成するための相応の手段であることを、Aは示すことができない。
(3)関連する保護される特性は以下の通り。
・年齢
・障がい
・再割当て性役割
・結婚およびシビル・パートナーシップ
・人種
・宗教または信念
・性別
・性的指向
⚠️以下工事中⚠️
🟥Part 5 職業
第3章 条件の平等
📍Equality of terms
第3章 用語の平等
性別の平等
64.関連する仕事の種類
65.平等な仕事
66.男女平等の条項
67.男女共同参画ルール
68.男女共同参画ルール:スキームの結果的な変更
69.重要な要素の弁護
70.性差別条項の除外
71.契約上の給与に関する性差別
妊娠・母性の平等
72.関連する仕事の種類
73.母性の平等に関する条項
74.母性的平等条項:給与
75.母性的平等規定
76.妊娠・母性差別条項の適用除外
情報の開示
77.給与についての話し合い
78.ジェンダー・ペイ・ギャップ情報
補足
79.比較対象
80.解釈と例外
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