#最高裁弁論0927 に物申す(PDF付き)
事件番号 令和2年(ク)第993号
性同一性障害「特例法」の手術要件をめぐるレポート
関東弁護士会連合会の報告書には大きな矛盾がある。
①手術要件を「断種かつ不妊手術を迫る人権侵害」であると述べている。
②しかし別項では、不妊に繋がる医療(ホルモン投与等)を「幸福追求権」のひとつとして説明している。
③また、不可逆的かつ去勢効果を伴う薬剤「ホルモン製剤 GnRHa等」を未成年に推奨しているとも取れる記述がある。
(GnRHa=俗称:思春期ブロッカー/二次性徴抑制剤/