住民投票条例について

2021年12月21日、武蔵野市議会本会議で、「住民投票条例案が否決」されました。
否決されたポイントとしては

①  市民への周知が充分にされていなかった
②  外国籍参加への賛否

かと思います。
 まず、お話したいのはこの②についてです。自分なりにそれぞれの「権利を有する人」を表にまとめてみました。(Twitterをご参照ください)

 私としては、2点わからないことがあります。これがこの条例へ私が反対する理由でもあります。

【※①】なぜ条件ごとに公職選挙法に準じたり、別個であったりするのか?

 私たち武蔵野市民の多くが、この点が特に不明確であると感じたのではないでしょうか?住民投票は選挙とは違うといいながら、18歳未満の者については公職選挙法に基づいて対象外であるとしている。公職選挙法に準ずるならば、外国籍の方々に住民投票の資格はないのではないだろうか?また、自治基本条例における市民とは「武蔵野市在勤者、団体なども含む」としているが、そこは外している。とにかくロジックが出鱈目なのである。

【※②】合理性と多様性

第六次長期計画では、「全ての市民が、その年齢、状態、国籍にかかわらず、住み慣れた地域で、本人の意思に基づいて安心して生活が続けられるよう・・・」

とある。「年齢」「国籍」二つがしっかりと表記されているのだが、なぜこの「年齢」には合理性がないと結論づけられ、「国籍」については第六次長期計画にあるからと理由によって投票資格が与えられるのか?

多様性について考えるとき、この条例に賛成しない者はレイシストだと言う方がいる。しかし、諸外国を見ても、居住期間の制限を自国民と同条件にしている国はまだ少数である。この条例反対を持ってレイシストであるかの如く言うのはまるっきり論理的な根拠がない。合わせて多様性を否定している根拠にもなりえない。そもそも、住民投票条例反対の人の中には、一定の制限をもうければ外国籍の方々にも積極的に市政に参加してもらうべきだという人もいる。ヘイトやその活動に対する活動は、この条例の賛否とは少し違う次元の話であると私は言いたい。


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