他称レイシストのスカラマンガ·ウッシーが、外国人犯罪者と共犯関係の裁判官をブッタ斬ります(不法入国しそのまま居座り幼女を殺した性犯罪者を無期懲役にした岩倉広修裁判長、甲斐野正行裁判官、中井優美子裁判官)

●2005年(平成17年)11月22日に起きた木下あいりちゃん事件―――日本に不法入国しそのまま不法滞在を続けたペルー人に殺された事件❗️

2005年(平成17年)11月22日、広島県広島市安芸区矢野西で帰宅途中の女子児童の木下あいりちゃんを、日本に不法入国しそのまま不法滞在を続けていた(❗️)ペルー人に殺された事件である。 逮捕されたのは事件現場近くに住んでいた、日系ペルー人3世と伝えられる、無職のピサロ・ヤギ・フアン・カルロス容疑者だが、本名:はフアン・カルロス・トレス(30歳)であった。

●犯人は不法入国、そして不法滞在者

11月22日午後、下校途中のあいりちゃんが学校を出てから行方不明となり、同日17時頃に空き地に放置されていた段ボール箱の中から遺体となって発見された。 この日は来春に入学する児童の就学前検診のために午前で授業が終わり、12時30分頃には下校だった。普段は一緒に下校している友達が早退していたため、女児は一人で下校していた。
死因は絞殺による窒息死である。
29日夜、事件現場の近所に住んでいた自称・ペルー人の男ピサロ・ヤギ・フアン・カルロス。当時30歳と自称していたが、後に33歳であることが判明、そして本名もフアン・カルロス・トレス(以下、トレス容疑者、トレス被告と呼ぶ)である。
トレスは翌30日に三重県鈴鹿市内の親族宅で逮捕された。 トレスはペルー国内でも未成年者に対する3件以上の婦女暴行をしたとして指名手配されていたため―――、
“本名を偽って就労ビザを不正取得したうえで2004年4月に日本に渡航していた”
ことが判明した。
トレス容疑者は当初は三重県に在住し、2005年夏頃に広島県に引っ越していた。母国には被害者であるあいりちゃんと同じくらいの年齢の子供を残してきていた。

●不法入国性犯罪殺人者をなぜ広島地裁の裁判官どもは死刑にしなかった❗️

トレス容疑者は取り調べに対し、「悪魔が乗り移った」などと主張。広島地方裁判所における第一審では検察より死刑を求刑された。
 2006年7月4日に判決。地裁では猥褻行為を生前に行ったこと、「悪魔」は罪を逃れるための言い訳であり「責任能力はある」と認められた。判決では「動機・経緯は卑劣かつ冷酷で、何ら酌むべき点はない」「犯行態様は残忍」「被害児童の尊い人命が奪われ、遺族の悲しみや社会に与えた影響も甚大で、結果は重大」「罪質・動機・犯行態様・結果の重大性・遺族の処罰感情・社会的影響・犯行後の行動からは永山判決が示す死刑の適用基準を満たしていると考えてもあながち不当とは言えない」などとトレス容疑者を厳しく非難した。
一方で、「殺害人数が1人である」「犯行に計画性がない可能性がある」「被告人が過去ペルー国内において犯した犯罪について指名手配中であったが無罪推定の原則上前科が証明できない」などとも述べ、無期懲役の判決が言い渡された。
この恐ろしい判決を下したのが―――、

岩倉広修裁判長、甲斐野正行裁判官、中井優美子裁判官―――、

この3人である。

●地裁の判断を高裁は支持したが、更に別の問題が発生した

2008年12月9日、控訴審の広島高等裁判所は、被告人の検察官面前調書において、犯行場所についての供述を含んだ取り調べがされていなかったことは違法であるとして、第一審判決を破棄し審理を広島地方裁判所へ差し戻した。

スピード裁判で十分な審理が行われなかったことに触れ、前科について破棄した事について「賛同することはできない」とした(ここら辺の裁判所が言っていることの意味が今一つ司法とは関係のない一般人には分からない)。

この判決を不服とし、トレス側が上告したところ、2009年10月16日最高裁は控訴審判決を破棄した。
その理由は、検察が第一審で取調べを請求したトレス被告の検察官面前調書の立証趣旨はトレス被告の弁解状況、殺意の存在及びトレス被告の責任能力とされ、犯行場所については立証趣旨とされていなかった。
そのような中で、第一審裁判所が被告人質問の内容から犯行場所に関する供述内容が記載されていると推測し、弁護人に具体的な任意性を争う点を釈明させ、検察に任意性立証の機会を与える義務まではないとして否定した。更に検察は、控訴審においてこの点について特に解明する必要がないと態度をとっていた。したがって、第一審において釈明義務を認め、検察に対し任意性立証の機会を与えなかったことが審理不尽として違法であるとし、当事者の主張もないのに、前記審理不尽を認めた判決は違法であるとした。 
この事件は、裁判員裁判のモデルケースとされ(裁判員裁判ではない)、公判前整理手続が行われ、従来に比べ短い期間で判決が下され、公判における証拠調べのあり方についても問われた。
最高裁は、証拠の採否について第一次的にゆだねられている第一審裁判所の合理的裁量を尊重し、当事者からの主張もないのに、たやすく控訴審がその判断を覆すのは妥当でないと判断したと思われる。
やり直し第二審が行われた広島高裁では2010年7月28日、トレス被告に殺意があり猥褻目的による犯行であり、刑事責任能力が事件当時あったことを認めた上で、殺害人数が1人であること、計画的犯行でなかったこと、十分ではないが反省の態度を示していることなどから「一審判決が軽すぎるとはいえない」、犯罪の性質や動機、犯行態様の残忍性から「弁護側の主張を考慮しても一審判決が重すぎるとはいえない」として無期懲役を言い渡した一審判決を支持し、検察側・弁護側の各控訴を棄却した。
この判決に対し検察側は最高裁への上告を検討したが、判例違反であると上告するのは困難であるとして断念した。またトレス被告側も上告しなかったため無期懲役が確定した。

●あいりちゃんの犠牲を無駄にしてはならない

あいりちゃんという犠牲を無駄にしない為に我々が何を為すべきか❗️❓️

まず不法入国者は入れない。そして、日本に来た外国人が凶悪犯罪を犯した場合、性犯罪、特に子供に対して性犯罪を犯した場合(被害者が死んでいなかったとしても)極刑に処すこと。

それが犠牲者を少しでも減らすことが出来る唯一の方法である。

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