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戸籍法 第2章 戸籍簿 第6条-第10条

戸籍法6条

① 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(外国人)と婚姻をした者または配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者およびこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

戸籍法7条

戸籍は、これをつづつて帳簿とする。

戸籍法8条

① 戸籍は、正本と副本を設ける。
② 正本は、これを市役所または町村役場に備え、副本は、管轄法務局もしくは地方法務局またはその支局がこれを保存する。

戸籍法9条

戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名および本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。

戸籍法10条

① 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者*1を含む)またはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍謄本等*2 の交付の請求をすることができる。

*1 その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が24条2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。
*2 戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍に記載した事項に関する証明書

② 市町村長は、①項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

③ ①項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

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