住民基本台帳法 第2章 住民基本台帳 第5条-第7条
(住民基本台帳の備付け)
住民基本台帳法5条
市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、7条および30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
(住民基本台帳の作成)
住民基本台帳法6条
① 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
② 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部または一部につき世帯を単位とすることができる。
③ 市町村長は、政令で定めるところにより、①項の住民票を磁気ディスク*1 をもつて調製することができる。
*1 これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。
(住民票の記載事項)
住民基本台帳法7条
住民票には、次に掲げる事項について記載*2 をする。
*2 6条③項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名および世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)および従前の住所
八の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)2条⑤項に規定する個人番号)
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法5条および6条の規定による国民健康保険の被保険者をいう)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の二 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律50条および51条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の三 介護保険の被保険者(介護保険法9条の規定による介護保険の被保険者(同条二号に規定する第二号被保険者を除く)をいう)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一 国民年金の被保険者(国民年金法7条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条①項二号に規定する第二号被保険者および同項三号に規定する第三号被保険者を除く)をいう。29条及び31条③項において同じ)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法7条の規定により認定を受けた受給資格者(同条②項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項二号に掲げる里親に限る)をいう)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律40条①項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう)
十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
住民基本台帳法30条の45
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(外国人住民)に係る住民票には、7条の規定にかかわらず、同条各号(五号、六号および九号を除く)に掲げる事項、国籍等*3 、外国人住民となつた年月日*4 および同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。
*3 国籍の属する国または出入国管理及び難民認定法(入管法)2条五号ロに規定する地域をいう。
*4 (外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)
中長期在留者(入管法19条の3に規定する中長期在留者をいう)
一 中長期在留者である旨
二 入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間および在留期間の満了の日ならびに在留カードの番号
特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)に定める特別永住者をいう)
一 特別永住者である旨
二 入管特例法7条①項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
一時庇護許可者(入管法18条の2①項の許可を受けた者)または仮滞在許可者(入管法61条の2の4①項の許可を受けた者をいう)
一 一時庇護許可者または仮滞在許可者である旨
二 入管法18条の2④項に規定する上陸期間または入管法61条の2の4荷送人項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法22条の2①項の規定により在留することができるものをいう)または国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう)
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者である旨