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賃金台帳の保存期間❓

労働基準法では、賃金台帳に限らず労働者にかかわる資料の保存期間は原則5年ですが、現在は5年に移行する経過措置として3年で良いとしています。紙媒体でなく、データとして保存されていても、求めに応じて提示できる環境であれば問題ないです。
3年のカウントの開始時期は最後に記入された時、データであれば内容が更新された時からとなります。
労働者名簿で例を挙げると、退職の情報が入った時から3年が保存期間となります。

しかし、税務署は、賃金台帳を含む年末調整にかかわる資料の保存期間を7年としているので、労働者にかかわる資料の内で賃金台帳の保存期間だけは必然的に7年となりますね。

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