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自治体職員による、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の解説!

 とある自治体で、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)を担当しているローレンスです。

 住民の方から、「給付金4万円貰えるって会社で聞いたんだけど貰えないの?」という質問や苦情がよくあり、制度を理解していない人が周りに誤情報を吹聴しているらしいので、このnoteを書くことにしました。給付金を計算・支給する側の目線から解説していきます。
 どこかの自治体の給付金担当者への苦情が1件でも減ってくれるなら幸いです。
 
 間違ってほしくないのは、「給付金が4万円」ではなく、「定額減税が4万円」です。その定額減税の4万円のうち、減税しきれず残ってる金額が、給付金となります。

定額減税とは?

 まず、定額減税という制度が前提の給付金なので、簡単に定額減税について説明します。
 2つの税金から、一定の金額を減税する制度が、定額減税です。
 1つめの税金は「所得税」です。
 6月の給与やボーナスから引かれる所得税を減税します。減税額は、扶養親族がいない場合は3万円で、扶養親族がいる場合は1人あたりさらに3万円上乗せされます。その額を、「定額減税可能額」とも言います。
※ 定額減税可能額の例
  扶養親族1人の場合:3万+3万=6万円
  扶養親族4人の場合:3万+12万=15万円
※ 年金収入の人は、年金から引かれる所得税が減税され、個人事業主の人は確定申告の際に納税する所得税が減税されます。
※ 給与収入の人も、年末調整がある人は年末調整で、確定申告をする人は確定申告で所得税が確定するため、定額減税の額もそのときに確定します。

 もうひとつの税金は「個人住民税」です。
 昨年の収入をもとに計算した令和6年度個人住民税を減税します。減税額は1万円、扶養親族がいる場合は1人あたりさらに1万円増えます。
   扶養親族1人の場合:2万円
   扶養親族4人の場合:5万円

 所得税と個人住民税の定額減税可能額の合計が、3万+1万=4万のため、「1人あたり4万円が定額減税される」ということになります。

扶養親族とは?

 扶養親族というのは、税法上の扶養親族のことで、扶養控除申告書や確定申告書に記載する家族のことです。所得が高い人は扶養には入れませんし、扶養に入れる所得でも、扶養してる人がきちんと家族を扶養控除の対象として申告していない限り、税法上の扶養親族とはなりません。ここでの申告漏れが非常に多く、扶養に入っていると思っていたというご家族からの問い合わせが多々あります。
 給与収入の人で、誰が扶養親族となっているかわからなかったり、忘れてしまった場合は、源泉徴収票をご確認ください。勤務先に扶養控除申告書を提出していれば、源泉徴収票に記載されます。
 扶養の申告に漏れがあると、給付金どうこうの前に、所得税や個人住民税が高くなってしまうので、よく注意して確認してください。

定額減税と給付金の関係は?

 定額減税という制度があっても、そもそも税金が少ない人、例えば所得税が年間で2万円にしかならない人は、定額減税可能額3万円あっても、差額の1万円が減税できていないので、減税の恩恵を十分には受けられていません。それを補う形で、差額の1万円を給付金として支給するというのが今回の給付金です。
※同様に個人住民税でも計算を行い、所得税分の差額と合計して給付金を支給します。

所得税について補足

 複雑な説明のため、ここは飛ばしてもいいです。元気な方だけ読んでください。
 給付金をすでに支給している自治体もあると思いますが、よく考えてみると、定額減税は6月からの減税の制度のため「まだ所得税が確定していないから、減税額も確定していないよね?」「減税しきれるかわからないのでは?」というのが当然疑問として出てきます。
 本当にそのとおりで、未来のことはわかりません。いま給与から引かれる所得税が減税されていても、確定申告で寄附金がたくさんあって、所得税が定額減税関係なく0円になりました、なんてケースも考えられます。
 そのため、給付金を計算するうえでは、令和5年分の収入をもとに今年の分の所得税を推計します。令和6年分推計所得税額といいます。あくまでも推計なので、実際の額とは異なることは承知の上です。
※ 実際の令和6年分所得税が確定したとき、給付金が足りないということも後で判明してくると思います。それについては、その足りない分が不足額給付という名で令和7年の給付金となります。
 1年のみの定額減税に対し、2年間で対応する給付金なんです。

対象者は?

 この給付金には「世帯」の概念はありません。あくまでも「個人」を単位としています。
 対象者は、以下の1,2,3のすべてに該当する人です。

  1. 昨年の合計所得金額が1805万円以下

  2. 以下のいずれかに該当する
    ・推計所得税 > 0円
    ・個人住民税所得割額 > 0円

  3. 以下のいずれかに該当する
    ・定額減税可能額 > 令和6年分推計所得税額
    ・定額減税可能額 > 令和6年度個人住民税所得割額

 読んでも難しいと思います。簡単に言うと、所得税・個人住民税がかからないくらいの収入しかない人や、定額減税してもまだ払う所得税・個人住民税が残ってる人は対象ではありません。

給付額は?

 金額の計算方法は、対象者の要件を満たした住民の定額減税可能額から、それぞれの税額を差し引き、それでもなお金額が残っていれば、それが給付金となります。

所得税の定額減税可能額 − 令和6年分推計所得税額 = 控除不足額①
住民税の定額減税可能額 − 令和6年度住民税所得割額 = 控除不足額②

控除不足額① + 控除不足額② = 給付額(1万円単位に切り上げ)

という計算式で、算出されます。

 一つ複雑なのは、片方の税額が0円でも、もう片方の税額が1円でもあれば要件を満たすという点です。
 例えば、扶養なし、推計所得税0円、住民税所得割9,000円の場合は以下のとおりとなります。

30,000円 − 0円 = 30,000円…①
10,000円 − 9,000円 = 1,000円…②
①+②= 40,000円(1万円単位に切り上げ)

 0円のほうが定額減税の対象になっていなくても、もう片方の税の存在により要件を満たせば、両方で給付金を計算できます。

まとめ

 このように、税金が少ない方に対して、定額減税しきれずに残ってしまう金額を給付金として給付するというのが、今回の給付金「調整給付」となります。
 なので、みんなが貰える給付金ではないですし、納税者も定額減税されてるからといって貰えるわけじゃないです。
 また、周りの人が貰っているからといって、自分も対象になるとは限りません。人によって定額減税の額は異なりますし、もちろん税額も異なります。
 まずは定額減税を理解し、推計所得税を理解し、個人住民税で定額減税されているか確認したり、自分の令和5年分の所得税が、定額減税可能額と比較して高いのか低いのか、計算してみてください。
 その上で、それでもわからない場合には、令和6年1月1日に住んでいた自治体にお問い合わせください。給付金の担当部局や専用のコールセンター、もしくは住民税担当課が内容について回答できるかと思います。

 以上、調整給付についての解説でした。

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