経済法(選択科目):R6 予備試験 再現答案

第1 設問1
 Xが、自社の甲製品の説明販売をする店舗販売業者に対して協力金の提供を行なう行為は、拘束条件付取引(独禁法2条9項6号ニ、一般指定12項、以下法名省略)にあたり、19条に違反しないか。
1(1) 「拘束する条件」とは、必ずしも契約上の義務である必要はなく、何らかの人為的手段によって、相手方が条件に従うことの実効性が確保されていれば足りる。
(2) 本問では、店舗販売業者は、協力金を得るために説明販売を行おうとするから、協力金の提供という人為的手段によって、X社製甲製品の説明販売を行なうという条件に従わせることの実効性が確保されている。
(3) よって、「拘束する条件」の要件を充たす。
2(1) 「不当に」とは、公正競争阻害性を意味する。
(2) 本問では、甲製品の国内市場における公正競争阻害性が問題となる。X社製の甲製品と他社製の甲製品は需要の代替性があると考えられるし、供給の代替性がある商品はないためである。
(3)(ア) Xの行為は、店舗販売業者の販売方法を制約するものである。販売方法の制約は、通常、価格維持効果が小さいから、①行為の目的が合理的であり、②同様の制約が他の取引相手にも課されている場合には、価格維持効果はないものと推定される。
(イ) 本問では、Xの行為の目的は、販売額が伸び悩むX社製品の機能の特徴を消費者に訴求して販売額を増加させる点にあり、目的の合理性はある(①充足)。また、協力金の提供はすべての店舗販売業者に無差別的に行われているから、上記②の要件も充たす。ネット販売業者は説明販売を行なっていないから、これらを協力金提供の対象としないことは当然であり、問題とならない。
(ウ) よって、Xの行為は、価格維持効果を有さないものと推定される。そして、推定を覆す事情もない。
(4) 以上より、Xの行為に、公正競争阻害性は認められない。よって、「不当に」の要件を充たさない。
3 以上より、Xの行為は、拘束条件付取引にあたらず、19条違反はない。

第2 設問2
 Xの①及び②の行為は、再販売価格の拘束(2条9項4号イ)にあたり、19条に違反しないか。
1(1) 「拘束の条件」(2条9項4号柱書)の意義は、上記の「拘束する条件」と同じである。
(2) 行為②の出荷停止は、販売業者に甲製品を「小売定価」以上で販売させるという行為①の実効性を確保するために行われているため、行為①と②は一体の行為と評価すべきである。販売業者にとって、X社製甲製品を取り扱うことは営業上不可欠であるから、出荷停止という人為的手段によって、甲製品を「小売定価」以上で販売するという条件に従うことの実効性は確保されている。
(3) よって、「拘束の条件」の要件を充たす。販売業者は、上記の拘束によってX社製甲製品の「販売価格の自由な決定を拘束」されている。このことは、実際に全ての販売業者が出荷停止を恐れてX社製甲製品を「小売定価」以上で販売するようになった事実によって裏付けられている。
2(1) 「正当な理由がない」とは、公正競争阻害性を意味する。
(2) 再販売価格の拘束の目的は価格維持にある。そのため、再販売価格の拘束があれば、価格維持効果が認められ、原則として自由競争減殺効果・公正競争阻害性が認められる。再販売価格の拘束によって、ブランド内競争が減殺されるし、当該ブランドの商品価格が高止まりする結果、他のブランドとのブランド間競争も減殺されうるためである。
(3) 本問では、Xの行為①②により、X社製甲製品の価格が「小売定価」以上に維持されているため、価格維持効果が認められる。よって、自由競争減殺効果・公正競争阻害性が認められる。
(4) 以上より、「正当な理由がない」の要件を充たす。
3(1) 再販売価格の拘束に該当する場合であっても、1条の究極目的である「一般消費者の利益の確保」及び「国民経済の民主的で健全な発展の促進」に照らして、行為を正当化できる場合には、例外的に違法性は阻却される。
(2) 本問では、Xの行為は、ネット販売業者への顧客流出を防ぐ点にあり、これが「一般消費者の利益の確保」に反することは明らかである。
(3) よって、Xの行為は、正当化されない。
4 以上より、Xの行為は、再販売価格の拘束(2条9項4号イ)にあたり、19条に違反する。
以 上

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