別紙ツイート目録

1.はじめに

 これまでツイッター(@mochi_law)の方で色々なツイートをしてきましたが、ツイート数もたまってきたので、ある程度役に立ちそうなもの(今のところは写真を掲載しているものに限定)はまとめてみました。

2.会社法関係

 ⑴ 会社法上の瑕疵ある行為の効力とその無効主張権者
 ⑵ 「論文を意識した会社法超インプット講座」のサンプル
  ア 事業譲渡
  イ 株主代表訴訟
 ⑶ 会社法のテストの注意点
  ア 決議取消し・任務懈怠を論ずる場合の「法令違反」
   →どの法令に違反しているかの摘示が必要。
  イ 「自己又は第三者のために」が問題になる場合
   →「自己のため」なのか「第三者のため」なのかの認定が必要。
  ウ 損害賠償の問題
   →損害額の認定が必要。
 ⑷ 会社法の勉強上の注意点
 会社法は、「条文」と「制度趣旨」が大事だと思います。特に大事にしてほしいのは、条文です。1000条以上あって、しかも条文の1つ1つが長いので、初学者の方は嫌悪感が半端ないと思いますが、そこは我慢して基本書等で出てきた条文は、逐一六法で調べましょう(できれば周辺の条文も見ましょう)。
 ⑸ ひとりで学ぶ会社法でも同様の指摘
 「条文を確認するのは教科書などを読むついで,という感覚なのかもしれない。どうせある条文を確認するなら,けちけちせずに最後までじっくり読もう。そして,前後を眺めておこう。最初は時間がかかる。しかし,その時間を節約しても,後で高くつくだけである。」(「ひとりで学ぶ会社法」263 頁)
 ⑹ 条文の意味
  ①条文に慣れる →テスト本番で条文を探し出すことができる
  ②条文知識がある →株主総会、取締役会、新株発行等の瑕疵が分かる
  ③条文間の関係、条文の並び方等が分かる
   →会社法の制度趣旨の把握や体系的な理解につながる
 ⑺ 条文を見るときの注意
 会社法の条文って、いきなり条文の内容を見てしまうと何やこれ何書いてるかわからん…ってなるので、条文の中身を見る前に、まず条見出しを見ることが大事ですよね。会社法の条見出しって色んなヒントが書いてある。
 ⑻ 無効の訴えと無効確認の訴えの違い
 会社法に関してよくある間違いなんですが、828〜830条あたりの訴えにつき、不正確な記載が散見されます。
 828条は「無効の訴え」という形成訴訟であるのに対して、829条と830条は、「無効『確認』の訴え」「不存在『確認』の訴え」という確認訴訟です。
 形成訴訟と確認訴訟は性質が全く異なります。

3.答案関係

 ⑴ 要件事実で書いた答案
  ア 民法総合1(平成29年度)
  イ 民法総合2(平成29年度)
  ウ 司法試験民法設問1(平成30年度)そのメモ&答案構成
 ⑵ 試験本番
  ア 司法試験刑法(平成30年度)の問題用紙書き込み
  イ 司法試験刑法・刑事訴訟法(平成30年度)の答案構成用紙
  ウ 刑法総合2(平成29年度) 
  エ 手書きのTKC模試の答案(行政法)

4.短答対策

 ⑴ 機関設置ルール
 ⑵ 組織再編の手続まとめ
 ⑶ 証人尋問と当事者尋問の違い

5.論文対策

 ⑴ 民567条2項と民413条の2第2項の関係
 ⑵ 民事保全

6.勉強方法等

 ⑴ 刑法事例演習教材への書き込み
 ⑵ 刑法のノートのまとめ方
  ア 詐欺のまとめ
  イ 偽造のまとめ
 ⑶ 憲法・行政法・民法・民訴のノートのまとめ方

7.その他

 ⑴ 基本書の読み方
司法試験に受かるという点からすると、いくら賢い思考・発言ができても、書面にかきおこせなければ意味はありません。
逆に答案の書き方だけわかってても思考力・知識がなければ何も書けません。
つまりは、どう答案に反映させればいいのかを意識しながら、基本書・演習書を読む必要があります。
 ⑵ 試験対策
試験全般そうですが、ヤマの張り方としては、「一応全範囲に目を通したうえでヤマを張った部分を重点的にやる」というのが正しいです。「全範囲に目を通さないでヤマを張った部分をやる」というやり方は絶対にやめた方が良いです。
個人的には当たり前の話なのですが、これができてない方が多いです。
 ⑶ ハイローヤーの勧め
司法試験受験生の方へ
辰巳法律研究所「Hi Lawyer」の4月号(2月20日発売)と6月号(4月20日発売)の購入をおすすめします!
ヤマ当て部分が、年にもよりますが、当たることもあるので一読しておいて損はないと思います!
ただ、当然ですが、これだけやって安心はしないでください。

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