障害がある方が受験する際、合理的配慮を求める申請ができます
★「平成28年4月1日に施行された『障害者差別解消法』により、障害のある方が受験する際には、負担が重すぎない範囲で配慮することが国公立の学校には義務付けられました。私立学校の場合は「努力義務」となっており、強制力は国公立よりも低いです。
受験時の合理的配慮の対応事例には以下のようなものがあげられます。
ASD(自閉症スペクトラム・アスペルガー)…不安感の軽減ができるよう会場の下見の許可をしたり集団面接を個別面接に変更する
ADHD(注意欠如多動症)…集中しやすくなるように別室受験を行ったり、座席位置を配慮する
LD(学習障害・ディスレクシア)…試験時間の延長や問題用紙の拡大、問題文の読み上げるなどの対応をして読み書きの苦手さから理解度の測定の妨げにならないようにする
。。。受験時に合理的配慮を求めるには、医師の診断書や個別の教育支援計画、これまで学校内で行ってきた支援の実績などの「配慮の必要性」を示した上で事前に申請をする必要があります。対応できる範囲は自治体や学校によって異なるため、本人・保護者・在籍校・志望校の四者ですり合わせをしていきましょう。」
画像と引用:『【図表でわかる!】発達障害と高校受験 | 受験時の配慮とは?学校選びの方法は?受験前に告知は必要?受験時に受けられる合理的配慮の事例を
ご紹介』https://www.teensmoon.com/chart/【図表でわかる!】発達障害と高校受験/
★独立行政法人日本学生支援機構による大学等への障害がある学生の支援の為の
ハンドブック
『合理的配慮ハンドブック ~障害のある学生を支援する教職員のために ~」』
▲障害のある学生とは
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障 害を含む。)その他の心身の機能の障害が
ある者であって、障害及び社会的障壁 により継続的に日常生活又は社会生活に
相当な制限を受ける状態にある学生」を 障害のある学生として捉えています。
すなわち、単に障害者手帳や診断書の有無 によって決められるものではなく、
また精神障害や発達障害、慢性疾患等による 内部障害等のように、場合に
よって外見上は気が付くことが困難な場合も多いこ とに留意する必要があり
ます。 」
▲合理的配慮とは
○合理的配慮の検討は、原則として学生本人からの申し出によって始まります。
⃝障害のある学生で、配慮が必要であるにもかかわらず、申し出がうまくでき
ない状況にある場合には、本人の意向を確認しつつ、申し出ができるよう
支援します。
●⃝合理的配慮の内容を検討する際、大学等が一方的に決めるのではなく、障害の
ある学生本人の意思決定を重視します。
出所:https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/hand_book/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/h29_handbook_main.pdf
画像:『時事考察 合理的配慮について考える』
http://blog.livedoor.jp/zono421128/archives/1066812517.html
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