”『脱法手段から見るAV新法(AV出演被害防止・救済法)のザル法さ』2022-06-13”を読んだ感想。ちと長いので…

『脱法手段から見るAV新法(AV出演被害防止・救済法)のザル法さ』2022-06-13

https://note.com/hitoshinka/n/ned5da90ad827


”この法案によって義務を課せられるのは、出演契約なんか結ぶから”
”法案のどこを見ても「出演契約を結ばなければAVを製作・公表・販売してはならない」とは書かれていない”

いささか疑問、第二条2において”性行為映像制作物”とは”性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びに(後略)”とされている。
”制作公表者”とは、”性行為映像制作物”を”撮影、編集、流通、公表(頒布、公衆送信”するものであり、その1部でも関われば該当する。
そして、第四条において、”出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならない。”と定められており、契約しない事がそもそも法に反する。

ご指摘の例、”出演契約を結ばな”い”AVを製作・公表・販売”した場合、
第二十一条一違反となり、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金となるのではないか。

”AV女優自身を「制作公表者」に据えて、~中略~出演者は「制作公表者に対して請求できる権利」を誰にも行使することができないだろう。”

これも疑問。”制作公表者”の定義は、”性行為映像制作物の制作公表を行う者”。”「制作公表」とは、撮影、編集、流通、公表(頒布、公衆送信(公衆(特定かつ多数の者を含む。)によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。)又は上映をいう。以下同じ。)等(これらの行為に関するあっせんを含む。)の一連の過程の全部又は一部”であり、AV女優自身を据えても、(制作公表者が1名限定である規定はないため)”制作公表”に係る他者の責が消えるとは思えない。

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