法人の休眠について
1.手続き 2.注意点 3.申告書の提出
1.手続き
異動届出書等の提出(税務署、都税事務所他)が必要となります。
2.注意点
①みなし解散
休眠して、12年登記ないと解散とみなされる(その間、登記が発生するか、事業廃止していない旨の届出が必要。)。ただし、役員の改選(重任)登記は必要なので、それを行っていれば解散にはなりません。
②都税の均等割り
諸説あるが、0円でOK(課税対象となる事務所等の要件である人的設備・物的設備・事業継続要件を満たさないので)。
③申告書の提出
例えば3月決算で12月に休眠をした場合、
休眠初年度は、3月決算5月申告(事業年度変更ないため)
※申告期限は、「事業年度終了の日から2月以内」なので、休眠届出す12月に前倒しで申告は無理。
休眠翌事業年度以降は、
する⇒休眠申告(ただし、税理士に依頼する場合には報酬発生) しない⇒解散以前の青色欠損金の繰越は出来るが、青色申告取消になる(2期連続で期限内に申告しない場合)。
となります。
事務所等⇒事務所まはた事業所
「事務所等」の意義は、地方税法で以下のように定められている。
①それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、
②事業の必要から設けられた
③人的及び物的設備で、
④そこで継続して事業が行われる場所
③人的及び物的設備で、
⇒どちらも満たさなくてはいけないので、事務所だけあっても、人がいないと事務所等に該当しない。
④そこで継続して事業が行われる場所
⇒2~3か月が目安。
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