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独身偽装の厳罰化を望みます

既婚者が独身と偽って不貞に巻き込む行為の厳罰化を求めます。

既婚者が独身と嘘をつき、異性を騙して性的関係を結ぶことは
人権や尊厳を蹂躙する、極めて卑劣な行為です。

既婚者であることを隠し性的な関係を結んだ場合「貞操権の侵害」を訴え
民法 第709・710条に基づき、相手に損害賠償請求を行うことができます。

貞操権とは、性的な関係を自分で選ぶ権利や、不当な干渉を受けず純潔を侵害されない権利のことです。
自分の体を誰に許すのか、自分で決める権利が法律で保障されています。

私は、彼が既婚者であったら、付き合うことも性的関係を結ぶことも絶対にありませんでした。

「独身と偽り、相手を騙して性的関係を結ぶ」ことは性犯罪と何が違うのでしょうか。
既婚者と知っていたら交際しなかったにも関わらず、騙された上での性行為は合意の上とは言えず、性犯罪と同じです。

同意のない性的行為は処罰の対象です。
同意がなければパートナーであっても犯罪に問われます。

独身偽装は貞操権を侵害する不法行為ではあるものの、現在の法においては刑罰の対象にはならず、民事として賠償を求めることしかできません。

自分の尊厳が踏みにじられ、深い傷を負い、人間不信に陥り、貴重な時間まで奪われるのに、示談の相場はせいぜい50万〜300万程度です。

現実的には、貞操権侵害による精神的苦痛は安めに算定されています。

独身偽装は、幾らかのお金を払えばなかったことにできる様な行為ではありません。
少しでもこのような被害が減るように刑事罰化を求めます。

端金で解決ではなく、重く処罰されるべきです。

私が貞操権の侵害における慰謝料請求の通知書を送付し、
相手の代理人から届いた回答は私の提示した金額の5分の1でした。
それは私が1ヶ月で稼ぐ金額でした。
半年間私の時間を奪い、尊厳を踏みにじった上で、1ヶ月分の給料しか払わないという減額交渉。
さらに、真実を記すように伝えた謝罪文はネットで公開されているテンプレートのコピペでした。
(周りに同じ文章の謝罪文を持っている人が少なくとも4人はいます。)
どこに誠意があるのでしょうか。

たった1ヶ月分の給料くらいで済むなら、味を占めまた新たな被害者を出すと思います。
現実、彼はマッチングアプリのアカウントを消していません。

暴力をふるえば暴行罪になり、悪気はなくても怪我をさせてしまえば過失傷害罪になります。
相手を騙して物やお金を奪えば詐欺罪になります。
詐欺罪は罰金刑もないため、逮捕・起訴され有罪判決を受ければそのまま刑務所に収容されることも十分に有り得ます。

心に傷をつけられ、相手が既婚者だったなら絶対に同意することはなかった性行為をさせられる独身偽装は罪になりません。

人を欺き、性交渉するのが罪にならないのはおかしいです。
詐欺罪・不同意性交罪として処罰を受けるべきです。

現在の法においては刑罰の対象にはならず、民事として賠償を求めることしかできません。

私は私の体が汚れてしまったような気がして気持ちが悪くなります。
もちろん彼が一番最初の相手だったわけではありません。
「バツイチなのに」「40歳手前なのに」そう言ってバカにしたように笑う人もいました。
だったら何をされてもいいのでしょうか?
相手に「NO」言う権利は誰でも持っています。
年齢も性別も、婚姻歴も関係ありません。

私は彼が既婚者であったら絶対に肉体関係は持ちたくありませんでした。
絶対に同意しなかった。絶対に。
なのにそれを隠し、性交させられた。

私のことを雑に扱っていい人は、この世に一人も居ないのです。
それは私自身であっても。です。
なのに、物のように扱い、自分の性欲を発散するためだけに近づき、騙し、
本来ならば同意を得られることのなかった性交をしたのです。
これは法で処罰すべき行為だと私は思っています。

独身偽装が厳罰化されること
独身偽装は性犯罪だという認識が広まること
泣き寝入りする人が、傷つく人が一人でも減ること
それが今の私の願いです。

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