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パート・アルバイトの社会保険加入義務拡大|令和4年10月開始!

令和4年10月1日から小規模な事業所で勤務しているパートやアルバイトの従業員に対する厚生年金・健康保険の加入義務の対象が拡大されました。
新聞やニュースなど各報道、SNS上でも取り上げられているためご存知の方も多いと思いますが、今やパートやアルバイトでお勤めの皆さんの負担増については他人事ではありません。この記事ではどんな場合に社会保険の加入義務有りとなるのかを解説します

パート・アルバイトの社会保険の加入義務の基本

本題に入る前に基本事項の解説から始めます。法人はもちろん、個人事業者に雇用されていても常時雇用する従業員が5人以上の場合に、強制適用とされ厚生年金・健康保険の加入が義務となります。ただし、個人事業者の場合は業種によってはこの限りではありません。

パート・アルバイトの社会保険の加入義務はフルタイムの従業員の労働時間を基準として加入要件が判断されます。フルタイム従業員と「週所定労働時間および月間所定労働日数」で比較して4分の 3 以上の勤務形態で、「契約期間が2か月以上の者」である場合はパート・アルバイトであっても社会保険加入対象となります。
労働基準法上の法定労働時間「週 40 時間」と比較すると 40 時間×4 分の 3=「30 時間」が加入基準となるため、便宜的に 30 時間が社会保険加入基準として認知されています。

令和4年10月から短時間で勤務するパートやアルバイトの従業員も一部対象に

上記の原則はそのままに、勤務先の従業員数が100人超の事業所について一部の短時間で勤務する従業員も加入対象として拡大されました。

  • 週所定労働時間が20時間以上(週の労働時間が40時間の会社の場合)

  • 月額賃金が8.8万円以上

  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

  • 学生ではない(休業中・夜間学生を除く)

これらに当てはまるからと言って即社会保険に加入という訳ではありませんが、加入義務が発生してしまう「可能性」があります。

従業員数100人超の基準が、正社員、フルタイムのパート従業員、フルタイムの方と比べて週当たり4分の3以上働いている従業員とこれらに当てはまる従業員が100人超ということなので、短時間勤務の方は含みません。よって、100人超が働いている企業だからといって必ず対象となる事業者であるとも限りません。適用の可否について、経営者の方は社会保険労務士や所管の年金事務所へ、従業員の方は直接会社へ確認してみるとよいでしょう。

2024年10月からは更に対象企業が拡大される

更に2024年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

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