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サラリーマンで副業している方は必見!雑所得

税理士・社会保険労務・行政書士達が所属する専門家のグループ企業:みらい創研のnoteを御覧いただきありがとうございます。

みらい創研グループの運営するYoutubeチャンネルはこちら→https://youtu.be/qq7F7V3KcYk

今回はサラリーマンとして給与が有りながら副業・副収入の有る方向けに解説します。

副業とは何か?個人事業者との違いは?

副業は「副」と付いている通り、主な収入とは言えない程度の収入を指します。これに対し、個人が反復・継続的に売上を上げて、更にその方の主な収入となる場合は副業とは言えず個人事業と言い、そこから得た所得は事業所得となります。

問題は副業と言っても、そこで得た所得が、10種類ある所得の区分の内、どこに当たるかという点になります。更に税金の計算方法にも違いが生じます。

10種類の所得

所得税法上、所得は、その発生形態などに応じて10種類に分類されます。また、それに応じて次の課税方法となります。
(所得の種類:事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・譲渡所得・一時所得・山林所得・退職所得)

例えば、副業として自宅の庭の一部を駐車場にして賃料を得るなら不動産所得、株式を持っていて配当金を得ているなら配当所得、仕事帰りに飲食店等でアルバイトをしているなら給与所得となります。

一口に副業・副収入と言っても、種類別に分類されることと税金の計算方法に違いが有ることは覚えておいて下さい。

雑所得とは?

雑所得は先程挙げた、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・山林所得・退職所得のどれにも当てはまらない所得のことを指します。例えばYoutube等にチャンネルを持って広告料を得ていたり、転売をして利益をあげている場合は雑所得に当たります。しかし、これらはあくまでも他にメインとなる収入が有るということが前提になります。広告料や転売が主な収入で、これで生活しているという場合は、雑所得ではなく事業所得になります。

雑所得の場合の計算方法

基本の計算方法は「売上ー経費=所得」となります。
この計算式で赤字になる場合は確定申告が不要です。事業所得等では赤字が出た場合、他の所得と相殺できますが雑所得の場合はできません。

また、事業所得でかつ青色申告事業者であれば、親族への給与も経費として認められていますが雑所得においては青色申告という制度が無いのでできません。

動画でも詳しく解説しております

https://youtu.be/tPYbHwg494U


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