見出し画像

インボイスが無くても仕入税額控除ができる取引と間違いやすい取引

インボイス制度が始まってから、おそらく、経理担当者や経営者の皆さんが判断に困るであろう取引について解説します。


インボイスがなくても仕入税額控除できる取引

ここで紹介する内容は、インボイスの保存がなくても、帳簿を付けて必要事項を記入するだけでも仕入税額控除ができるとされています。領収証や請求書の発行自体が難しいとか取引相手が一般個人のものが多い印象です。

先ず、1つ目が公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送で3万円未満のものです。電車や地下鉄の自動券売機、バスの料金箱をイメージしていただくと分かりやすいと思います。近場であれば3万円を超えることは無いと思いますが、例えば遠方の出張で新幹線を使い片道2万円の場合、片道の支払いの都度2万円の支払いであればインボイス不要、往復をまとめて購入して4万円になればインボイス必要となります。
飛行機やタクシーはインボイス不要の対象になりませんのでご注意ください。

2つ目が自動販売機・自動サービス機の利用で3万円未満のものです。自動販売機はお馴染みだと思いますが、自動サービス機とはコインロッカーやコインランドリーをイメージすると分かりやすいと思います。ただし、⾃販機の設置場所の記載が必要となります。

3つ目が郵便切手を対価とする郵便サービス
通常のハガキ・封書の利用でポストに投函したものに限ります。

4つ目は業種が限定されますが、古物商や質屋業、宅地建物取引業の事業者が、一般の方やインボイス登録事業者以外の方から仕入をする場合の取引です。これは元々、仕入をする相手に一般個人が多いことから設定されたと思われます。

5つ目が従業員に対して通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、⽇当及び通勤⼿当等です。

間違いやすい取引!これはインボイスが必要

では、次にインボイスがなくても大丈夫そうに見えて、実はインボイスが必要な間違いやすい取引について解説します。

先ずは、間違えやすい取引の一つ目、クレジットカードで払ったものです。クレジットカード会社から発行される明細はインボイスの代わりにはなりません。仕入税額控除をしたければカード決済をしたお店や会社からインボイスを発行してもらえるようにしてください。

2つ目が、ETCカードの利⽤です。これも、NEXCOなどの高速道路の管理会社から発行されるインボイスの保存をしてください。

3つ目が、支払い方法が自動引き落としになっている経費です。通信費や回線利用料、定期的に支払いが発生する経費の場合は会社の口座から引落しになり、請求書などが発行されない物もあります。原則はインボイスが必要になるので支払先に問い合わせをしておいてください。

4つ目がプリペイドカードやビール券など金券に当たるものの購入費です。これは、そもそも購入時には消費税がかかっていないのでインボイスが発行されません。プリペイドカードなど金券を利用して物の購入など支払いを行ったときにインボイスを受け取ってください。

そして最後の5つ目、代金引換の領収証です。代金引換で受け取った領収証は運送会社や商品を販売した会社に代わって代金を預かったものでありインボイスではありません。この場合、実際に商品を購入したところからインボイスを発行してもらうようにしてください。


メルマガ登録のご案内

みらい創研グループでは毎週月曜にメールマガジンを配信します。税や社会保険に関する情報・動画やSNSの更新情報・セミナーのご案内を配信します。

Youtubeチャンネル登録のご案内

経営や生活に役立つ税務・労務・法務・会社の資金繰りや個人の資産運用など専門的なテーマを分かりやすく解説します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?