算定基礎届と年度更新!令和4年度の期限は7月11日です!

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みらい創研グループの動画はこちら→ https://youtu.be/qq7F7V3KcYk

今回取り上げるテーマは「算定基礎届」と「年度更新」です。それぞれ、どのような内容の書類かを解説します。書類の記入方法について動画で解説しておりますのでぜひご覧ください。

はじめに

毎年6月に入ると、これれらの手続で社会保険労務士事務所や企業の総務担当の方が繁忙期に入ります。忙しくなる理由として、5月下旬から6月に入ってから書類が送られてくることと社員数に関係無く一律で期限が7月10日と定められているからです。しかも、算定基礎届と年度更新で計算過程が異なり、提出先も異なるなど、煩雑な行程が忙しさに拍車を掛けています。

原則、1年に1回の手続きにて書類作成の手順やどのような目的の手続きかを忘れてしまい、業務効率を落としてしまう原因の一つかもしれません。

算定基礎届とはどういう手続きか?

病気になった際に利用する「健康保険料」、定年後に支給される「厚生年金保険料」、介護が必要になった時に支給される「介護保険料」
これらの原資となる保険料のことを合わせて社会保険料と言います。算定基礎届の提出はこの社会保険料の計算に関する手続きです。

7月1日現在で使用している全被保険者の4月~6月の3カ月間の報酬月額を算定基礎届により届出します。この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といい、毎年社会保険料の改定を行っています。定時決定された標準報酬月額はと9月から翌年8月まで適用されます。

つまり、4~6月の3ヶ月間の給与の平均値を元にして1年間の社会保険料を決めるのが算定基礎届の目的です。

報酬月額とは基本給や役職手当や通勤手当などを含んだ給与の総支給額のことです。
標準報酬月額とは、報酬月額を50個に区分された等級に分けます。この等級に応じて社会保険料が計算されます。

参考リンク:令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30204miyagi.pdf

例えば1ヶ月の総支給額が30万円のときは標準報酬月額の等級をご覧ください。健康保険は22等級、カッコ書きで19とありますが厚生年金保険が19等級という意味です。また、上記のリンク先の表においては給与:300,000円の等級が22等級ではなく、290,000円 ~ 310,000円の給与をもらっている方が22等級であるという見方になることに注意してください。

算定基礎届の提出後に社会保険料の等級に2等級以上の差が出るような
昇給・降給が3ヶ月続くと随時改定と言う手続きが必要になります。
この場合は4ヶ月目以降の社会保険料が変更されます。

算定基礎届の対象とならない4パターン

①6 月 1 日以降に資格取得した方
この方は資格取得時決定と言って最初の1ヶ月分の給与額から見積もって標準報酬月額を算定します。
②6 月 30 日以前に退職した方
この場合は会社として社会保険料を徴収する事が無いので不要です。
③7 月改定の月額変更届を提出する方
④8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
③と④は算定基礎届の提出直後に社会保険料の変更が有るので不要です。

年度更新とはどういう手続きか?

労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と呼ばれています。年度更新はこの労働保険に関する手続きです。労働保険料は新年度になる毎に概算で保険料を計算して1年分をまとめて納付します。

具体的には令和4年度の労働保険料は令和3年度中の給与を元に保険料を計算して向こう一年分を前払いすることになります。保険料は概算なので、実際に支払う給与額が変わると保険料が足りなくなったり、多く取り過ぎたりすることもあり精算が必要です。この様に労働保険料の計算と納付、精算の一連の手続が年度更新となります。

保険料計算の対象になる期間は4月から次の年の3月までになります。
前年度に納付した労働保険料に差額が出た場合は、保険料を多く納付した場合は次の年度の保険料に充当又は還付され、足りない場合は次の年度の保険料に上乗せされます。

社会保険料は算定基礎届提出後でも保険料の変更がありますが、労働保険料は年度更新提出後に差額が生じたら次の年度で精算することが大きな違いです。

お問い合わせ

算定基礎届・年度更新など社会保険手続きに関するお問い合わせは仙台社会保険労務士法人にお問い合わせください。


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