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扶養控除等(異動)申告書の書き方(まる扶)!令和4年度版年末調整

年末調整の季節が到来しました(この記事は令和4年10月に作成)
今回は年末調整の際に使用する扶養控除等(異動)申告書の書き方をご紹介します。別名マルフと呼ばれている書類です。この書類は主に扶養する家族の情報と、記入者自身が控除対象になる場合に記載します。

年末調整の対象者

年末調整の対象者は「その年の12月31日時点で在籍していて、扶養控除等(異動)申告書」をした方が対象になりますので、社員は扶養する親族が居なくても、この扶養控除等申告書は提出しなければなりません。

この記事は下の画像を元にして解説していきます。

出典:国税庁ホームページ

書類の右側に「主たる給与から控除を受ける」の欄のA欄とB欄が有ります。A欄には配偶者、B欄には配偶者以外の16歳以上の扶養親族の生年月日、その年の所得の見積額やマイナンバーをそれぞれ記載します。16歳未満の扶養親族の情報は書類の下段「16歳未満の扶養親族」欄に記入します。

これは、児童手当の対象者である16歳未満の扶養親族には所得税法上の扶養控除は無いのですが、住民税においては非課税限度額の算定に必要になるためです。非課税限度額以下になると住民税が掛かりません。


19歳から23歳までのお子さんを扶養している場合は、特定扶養親族欄にチェックを入れます。
70歳以上の父母か祖父母を扶養している場合で同居している場合は「同居老親等」にチェック、老人ホームなどに入居している場合は「その他」にチェックを入れます。その他、療養等で扶養している親族が居る場合もこの欄に記載します。

留学等で1年以上国外に在住している扶養者がいる場合は「非居住者である親族」に丸を入れます。

扶養に入れるかどうかは年間の所得額で判断する

扶養に入れるのは合計所得金額が 48 万円以下の方です。

ここで注意するのは収入と所得は異なるという点です。
給与から得た収入を給与収入と言いますが、何も差し引かれない状態のことを言います。給与所得は給与収入から給与所得控除を行った後の金額を言います。
こちらが給与所得を求める計算式です>>給与収入ー給与所得控除=給与所得

所得とは、収入から必要経費を差し引いて、残ったものを所得と言います。給与をもらっている方に必要経費が有るだろうという考えから、給与収入額に応じ概算で必要経費分としています。これが給与所得控除です。

*参考リンク

この他「給与と年金両方をもらっている」「給与を二箇所以上からもらっている」など1社のみからもらう給与だけであれば所得の算定は上記の式で完了しますが、それ以外の収入形態の扶養者が居る場合は注意が必要です。

所得額48万円を給与所得だけで換算すると、給与の収入金額が 103万円以下の人です。

父母か祖父母を扶養に入れたい場合も合計所得金額が 48 万円以下であることが必要です。公的年金収入で換算すると65歳以上の場合は158万円以下の方、65歳未満で公的年金受給者の方を扶養に入れる場合は受給額換算で108万円の方が扶養に入れます。

扶養する家族の中に学生さんが居て、アルバイトを頑張りすぎるとその年の扶養から外れてしまう可能性があるのでご注意ください。

障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生控除

Cの欄は、扶養親族の方が障害者、特別障害者や成年後見、寝たきり状態の場合、社員自身が障害者、寡婦・ひとり親・勤労学生の場合は控除額が増えますので、この申告書のCの部分のチェック欄の該当部分にマークをするようにしてください。

障害者や特別障害者で控除を受ける場合は障害者手帳などの等級が分かるもののコピーを提出してもらいましょう。

寡婦というのは「夫と離婚・死別」又は「生死不明」で年末時点に婚姻関係が無い状態の方を指します。婦人の「婦」という文字が書かれている通り男性の場合は寡婦控除に該当しません。
ひとり親の場合は社員自身の性別や結婚歴は関係しません。

勤労学生とは社員自身が働きながら学校に通っている方で、親の扶養から外れた方の事です。合計所得金額が75万円以下、給与所得だけで換算すると給与の収入金額が130万円以下が対象になります。

この記事の内容は動画でも詳しく解説しています

参考リンク


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