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労務・年金・社会保険の情報

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#残業代

60時間超え割増賃金スタート!令和5年4月1日から中小企業も対象!

令和5年4月1日から、ひと月当たり60時間を超える残業の割増賃金率が50%上がります。ここで注意点です!残業代の全てが50%増しになるのではなく「60時間を超えた分」になります。60時間以内の残業をした場合の割増率は25%で変更ありません。 大企業では60時間を超える残業代の割増分については50%に定められていましたが、中小企業については猶予期間が設けられており残業代の割増賃金率が25%でした。しかし、今回猶予期間が終了し大企業と同じ割増率となりました。 【参考】厚生労働