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知っておきたい『二重価格表示のルール』基本編 #1

『二重価格表示』のルールについて正しく理解できていますか?

『二重価格表示』について消費者庁は、
「事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(比較対照価格)を併記して表示するもの」と ガイドラインで定義しており、その表示内容が適切な場合は、事業者間の価格競争と一般消費者の適正な消費生活に資するものとして、手法自体はポジティブなものと考えられています。

マーケティング手法として二重価格表示は
有効なことは間違いないですが注意が必要です!
不適切な表示をしてしまうと、措置命令に至るおそれがあるのでご注意ください。

▼実際に起きた事例二重価格表示が有利誤認表示にあたるとして北海道の会社に措置命令が出ました。(令和4年7月29日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_220729_01.pdf

【基本編】どのような場合に適正な二重価格表示になるか?

(1)同一商品の価格を比較対照価格として用いること
(2)比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示をしない

という2点が必要です。

◇ 解説 
(1)同一商品の価格を比較対照価格として用いること
同一商品であるか否かは、「銘柄、品質、規格等からみて同一とみられるか否かにより判断される」とガイドラインでは定められております。

例えば、国産牛肉の比較対照価格として外国産牛肉の価格を用いる場合や、同じ商品でも中古の商品の比較対照価格として新品の場合の価格を用いる場合については、同一の商品とは認められません。

(2)比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示しない

比較対照価格として用いられている価格がどのような価格なのか(自己の過去の販売価格、メーカー希望小売価格、他社の販売価格など)といった情報を正確に表示する必要があります。


(ややこしいですが...)押さえてほしいPoint!
↓  ↓
■ 比較対照価格を「過去の自己の販売価格」とする場合多くの『二重価格表示』は「過去の自己の販売価格」を比較対照価格としているため、以下で詳述します。
・ 適正な「過去の自己の販売価格」いえるためには?「当該過去の自己の販売価格」が『最近相当期間にわたって販売されていた価格』でなければならないと考えられています。
・「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とは?

A:販売期間が8週間以上の場合
過去8週間のうち4週間を超えた期間販売されていた価格

B:販売期間が8週間未満の場合販売期間の過半で販売し、かつ2週間以上販売されていた価格であることが必要です。
※A,Bいずれの場合も、セール期間から2週間前に販売されていない価格は、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえません。

◆まとめ
『二重価格表示』については、ルールがあり、特に「過去の自己の販売価格」を比較対照価格とする場合には、過去8週間の自己の販売価格を確認して違法な『二重価格表示』でないか確認する必要があります。
この二重価格表示って大丈夫?と思った場合には、弁護士野村までご連絡ください!

【未来創造弁護士法人】 www.mirai-law.jp
弁護士 野村拓也(神奈川県弁護士会所属)

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