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要点解説!備えておきたいインボイス制度
こんにちは。ミライ・イノベーションnote編集部です。
「インボイス制度」をご存知でしょうか?インボイス制度とは、2023年(令和5)年10月1日から導入される、新しい仕入税額控除の方式です。
「その名を聞いたことはあるけれど、何だかよくわからない」「自分に影響があるのか知りたい」という方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、インボイス制度の概要と、どのような影響があるのかについて要点を絞って解説していきます。
1.インボイス制度とは
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことです。
適格請求書(インボイス)は、所定の記載要件を満たした請求書のことを言います。下図のように、適格請求書には、現行の「区分記載請求書」に「T+13桁の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されるようになります。
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この適格請求書の発行により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。
インボイス制度の仕組みを理解するために、仕入税額控除についても理解を深めておきましょう。
2.仕入税額控除とは
ここではまず、消費税の仕組みを理解しておきましょう。
1つの商品が消費者の手元に届くまでに、消費税がかかっています。
ここでは、「仕入れ」と「売上」の収支関係を考えてみましょう。
まず、事業や商売に必要なものを仕入れる際に、「仕入代金とその消費税」がかかります(=支出)。
そして、商品等を販売する際に、「稼いだ売上とその消費税」を得ます(=収入)。
この消費税計算において、課税売上の消費税額から、課税仕入れの消費税額を差し引くことを仕入税額控除と言います。
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インボイス制度が始まると、仕入税額控除はインボイスからの請求書にしか適応されなくなります。つまり、これまでのただの請求書で支払った消費税は、控除の対象外となるのです。
◆請求書の違いによる仕入税額控除
(1)インボイスで請求されて支払った場合
インボイスで請求されて支払った消費税の場合、先ほど解説したとおり、仕入税額控除が適用されます。
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(2)ただの請求書で請求されて支払った場合
一方で、ただの請求書で請求されて支払った消費税の場合は、仕入税額控除が適用されません。そのため、仕入時にかかった消費税額は差し引くことができず、売上時に預かった消費税額を納めることになります。
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このように、インボイスで請求されて支払った場合と、ただの請求書で請求されて支払った場合とでは、最終的な納税額が変わってきます。
3.インボイス制度の対象とその影響
仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)を発行する必要があります。このとき、適格請求書発行事業者の登録申請(無料)をすることで登録番号を得ることが可能です。
2023年(令和5年)3月31日までに税務署あるいは国税庁e-Taxで申請すれば、制度開始の2023年(令和5年)10月1日即日にインボイスを発行することができます。
ただし、適格請求書発行事業者になるためには、一定の条件があります。
それは、「課税事業者である」ことです。
課税事業者とは、消費税を納めるべき事業者を指します。
ここで注目すべきなのが免税事業者です。
年間1,000万円以下の事業者を免税事業者と言い、そもそも消費税の納税義務がありません。そのため、売上時に預かった消費税はそのまま収入として得ていました(これを「益税」と言います)。
しかし、適格請求書発行事業者になるためには、免税事業者は課税事業者になる必要があるわけです。
したがって、免税事業者が課税事業者になると、インボイス制度による仕入税額控除の対象となりますが、これまで得られていた益税は得られなくなる点に留意しておきましょう。
ただし、適格請求書発行事業者への登録は義務ではありません。
つまり、免税事業者は、「課税事業者になる」か、「免税事業者のままでいる」かを選ぶことができます。
4.経過措置
免税事業者等からの課税仕入れについては、インボイス制度開始の2023年(令和5年)10月からすぐに控除不可となるわけではありません。
下図のように、6年かけて段階的に控除ができなくなるよう経過措置が講じられています。
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6.働き方/事業者別の留意点
最後に、働き方や事業者ごとにやるべきことと留意点を確認しておきましょう。
(1)課税事業者(年間売上1,000万円超)
もともと課税事業者であれば、適格請求書発行事業者の登録申請を行いましょう。
なお、免税事業者と取引をしている場合は注意が必要です。取引先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入税額控除を受けることができません。
● 適格請求書発行事業者の登録申請
● 免税事業者と取引している場合は要注意
⇒ 取引先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けることができないため。取引先が免税事業者であれば、適格請求書発行事業者になる予定があるかも確認しておくと安心。
(2)免税事業者(年間売上1,000万円以下)
免税事業者が一番影響を受けます。ここには、個人事業主(フリーランス)も含まれます。
免税事業者は、①課税事業者 になるか、②免税事業者のままでいるかを選択する必要があります。
①課税事業者になる
● 適格請求書発行事業者になると、インボイスを発行でき、仕入税額控除の対象となる。
● ただし、課税売上高が1,000万円以下であっても免税事業者とはならず、消費税の申告義務が生じる。
②免税事業者のまま
● 消費税を納める義務はないものの、課税事業者にならないと適格請求書発行事業者にはなれず、インボイスが発行できない。
● 仕入税額控除の対象にならないため、課税事業者と取引をしてもらえない事態も想定される。
(3)会社員、パート・アルバイト、主婦・学生など一般消費者
個々人の収入に影響はないでしょう。
ただし、業務委託契約などで副業をしている場合などは雇用形態を確認のうえ、インボイス対策をしておくと安心です。
7.まとめ
最後に、インボイス制度の要点をおさらいしておきましょう。
◆インボイス制度とは?
● 2023年10月から導入される新制度
● 適格請求書(インボイス)からの請求のみが仕入税額控除の対象となる
◆適格請求書(インボイス)を発行するには?
● 適格請求書(インボイス)を発行するには、適格請求書発行事業者になる必要がある
● 適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要がある
● 一番影響を受けるのが、課税事業者と取引のある免税事業者
⇒ 免税事業者は仕入税額控除を受けるために、課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかを選択する必要がある
◆一般消費者への影響は?
● 会社勤めの方や、パート・アルバイトを含む一般消費者は普段の生活で影響が出ることはほとんどない
8.さいごに
インボイス制度はまもなく導入される新制度です。課税事業者だけでなく、免税事業者も対策が必要です。制度開始からしばらくは経過措置が講じられます。免税事業者は、事業規模や経営状況の見通し、取引先との関係など総合的にふまえ、課税事業者になるか免税事業者のままでいるかを検討しましょう。
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