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フリーランス保護新法でフリーランスの立場は強くなるか

「フリーランス保護新法」が2024年11月に施行されます。
正確には、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)といいます。


1 フリーランス保護新法の背景


そもそもフリーランスとは何でしょうか?

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(厚生労働省ほか)はつぎのように定義しています。
「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」です。
 
フリーランスは、発注先と業務委託契約を結び個人で事業を行うことが多いです。雇用契約ではないので労働関係法令が適用されず、取引上、弱い立場に置かれやすくなります。
 
「フリーランス実態調査結果」(内閣官房ほか)によると、フリーランスの約4割が報酬不払い、支払遅延などを経験しています。
また、フリーランスの約4割が記載の不十分な発注書しか受け取っていないか、そもそも発注書を受領していません。
一方、「フリーランス・トラブル110番」(後述)では、報酬の支払いに関する相談が多くなっています。ハラスメントなど就業環境に関する相談も寄せられています。
 
そこで、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、フリーランス保護新法が制定されました。
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることが目的です。

2 フリーランス保護新法のポイント


この法律ではつぎのように定義されています。
【適用対象】発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)
【フリーランス】業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
【発注事業者】フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
 
ポイントはつぎのとおりです。
 
①業務委託の発注事業者の義務項目(遵守事項)を規定している
②違反行為があった場合の対応を定めている
③フリーランスからの相談対応の仕組みが整備されている

3 発注事業者の義務項目(遵守事項)

 

(1)書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により、直ちに、つぎの取引条件を明示すること
・業務の内容
・報酬の額
・支払期日
・発注事業者・フリーランスの名称
・業務委託をした日
・給付を受領/役務提供を受ける日
・給付を受領/役務提供を受ける場所
・(検査を行う場合)検査完了日
・(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項

(2)報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
 
(3)禁止行為
フリーランスに対し、1カ月以上の業務委託をした場合、つぎの7つの行為をしてはならないこと
・受領拒否
・報酬の減額
・返品
・買いたたき
・購入・利用強制
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更・やり直し
 
(4)募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
 
(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮
6カ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
 
(6)ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、つぎの措置を講じること
・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応、など
 
(7) 中途解除等の事前予告・理由開示
6カ月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと

4 違反行為への対応

 
①違反行為があった場合、フリーランスは、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、その旨を申出ることができます。
 
②フリーランスが①の窓口に申出をしたとき、発注事業者はそれを理由に不利益取扱いをしてはなりません。
 
③法所管省庁は、申出の内容に応じ、必要な調査(報告徴収・立入検査)を行います。申出の内容が事実である場合、指導・助言のほか、勧告を行います。勧告に従わない場合には、命令・公表を行います。命令違反には50万円以下の罰金が科されます。

5 フリーランスからの相談対応


フリーランスが弁護士にワンストップで相談できる窓口として、「フリーランス・トラブル110番」が設置されています。
弁護士が、電話・メール相談の対応や、対面またはオンラインでの個別相談対応を行います。
フリーランスは、発注事業者などとの取引上のトラブルについて、アドバイスを受けることができます。

6 フリーランスが立場を強くするための自助努力も大事


法整備がされたとはいえ、実際に違反行為があった場合に、所管官庁の窓口に申出ることはハードルが高い場合もありえます。
 
そのような場合は泣き寝入りするしかないのではありません。

フリーランスが強い立場になるためには、自助努力することが高い効果を得られる可能性があります。
具体的には、ほかに代わりがきかない状態にすること、そのためにつぎのような独自の強みをもつことです。
 
◎品質の高い成果物を提供できる
◎納期を短くできる

 期限よりも余裕をもって納品できることや、発注事業者の至急の要望にも 応じられるといったことです。
◎発注事業者のきめ細かいニーズにこたえられる
 
発注事業者は、できるだけ安い価格で発注したいと考えるのがふつうです。しかし、価格以上のメリットがあることを示せれば、発注事業者はお得と感じ、高い価格でも取引したいと考えるようになります。
必ずしも高い技術力やノウハウは必要ありません。競合相手より少しでも有利な条件を提示できる努力をして実現することが大事なのです。
 

 
政府は、フリーランスの保護に力を入れるようになってきました。労災保険に特別加入できるようになることもその一環です。

この機に乗じるとともに、自らの努力をプラスして、強いフリーランスが増えることを期待します。

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