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親が生活保護 葬儀|寺院読経付きの生活保護葬儀が負担0円「大阪の葬優社」

親が生活保護 葬儀費用はどうなるの?

よくお電話で「親が生活保護を受けているので福祉葬でお願いしたい」とお電話でご相談をいただきます。

親が大阪市で生活保護を受給していて逝去された場合、費用免除となる大阪市葬祭扶助を利用した葬儀がおこなえるのかご説明痛います。

福祉葬 条件

福祉葬をおこなうにはまず役所 担当者の承認が必ず必要となりますので、葬儀を行う前に葬祭扶助申請をおこない担当者より許可を頂くことが前提となりますのでご注意下さい。

福祉葬が認められるケースとして

・お葬式をおこなう家族葬などが誰もいない場合

・お葬式をおこなう人が生活保護を受けている場合

上記の場合は葬祭扶助が認められる場合がほとんどです。例外もありますが役所担当者の判断によるもです。

福祉葬が認められる条件は

・お葬式をおこな人がだれもいなので大阪市が葬儀費用を負担する

・お葬式をおこなう人が生活保護を受給しているので大阪市が負担

ご家族がいる場合、故人が生活保護を受けていても「お葬式をおこなうご家族が、葬儀費用を払える」となると福祉葬は認められません。

※葬儀費用を支払う人がいない場合、葬儀費用が支払えない場合に、一般的に福祉葬が認められます。

認められない場合は「自己負担にて葬儀をおこなう」こととなります。費用を抑えて、火葬のみで済ませたい方はこちらのプランをご提案します。


葬祭扶助申請ができる場所

葬祭扶助申請をおこなえる場所は原則として「お葬式をおこなひとの住所地の役所」となります。

故人が大阪市民でも、葬祭扶助を申請するひとが大阪市に住民表がなければ大阪市葬祭扶助の申請はできません。申請者が大阪市民であることが前提となりますので注意が必要です。

大阪市での福祉葬・生活保護葬は葬優社にお任せ

故人様の病院迎え、故人様の無料お預かり安置、告別式の読経も付いて負担金0円の福祉葬プランをご提案する葬儀社 葬優社にお任せ下さい。

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