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みんだこのみんぽう(民法)①

本格的に夏が始まりました。みんだこは過酷な気温にうんざりもしつつわくわくもしております。トイストーリーの壁紙のような空と原色の向日葵は元気をくれますよね。

さて、本題へ。

法律の概要から始めてみます。「法学はどういう学問なのか?」というお話。「法学は法律を勉強する学問でしょう?」と思う方いらっしゃるかもしれません。(私もそう思ってました。)実際、この意見は正しいのですが他の言いようがあるそうなんです。それは…

「文章で相手を説得する学問」

なんてかっこいい言い回しなんでしょう。確かに法曹の方々はジェスチャーやイラストではなく条文(法律の言葉)を武器にお仕事をします。そのため言葉を操る能力を養うことが必須なんだそうです。(先日民法の試験を受けたみんだこはこのことを大いに実感しました。この話は機会があればまた今度。)

では、法学の徒の武器「法律」はどのように勉強すればよいのでしょうか。一般的に法律が必要になる場面ではいくつかの問題が混在します。例えば…

みんだこがAさんと勘違いで契約を結んで大量のひよこが届いた時、みんだこはどのように救済されるでしょうか?

この例では

みんだこがAと契約をした(これは成立すること?)→勘違いをした(Aさんのせい??みんだこのせい?)→ひよこどうする??→…etc

と沢山問題を考えることが出てきます。考えることが多い分、勿論必要な条文も沢山です。このことから一分野の知識だけでは問題が解決しないことが分かります。法律(特に民法など日常生活に繋がる法律)が実際の問題解決に使われる以上、一つの事例(問題)を理解するためにまだ知らない知識を要されることがよくあるのです。そのため知らないことが出てきてもくじけない心が肝心なんだそう。頑張ります。

そしてもう一つ、言葉を操る学問で現実世界に適用させる必要があるからこその特徴があります。それは「解釈」が必要だということです。法律は汎用性を持たせるために抽象的な書かれ方をします。鉛筆を買うとき、だるまを買うとき、本を買うとき…全ての場合を具体的に規定していては無限に条文が必要になり大変ですね。そのためある程度の場合をカバーできるよう、抽象的な文章が好まれます。そこで「解釈」が必要となってきます。この解釈には

・反対解釈:「○○の時、××。」が成立するなら「○○は△△でない。」から「△△の時、××。」は不成立。

・拡張解釈:「○○の時、××。」が成立するなら「△△は○○のうち。」だから「△△の時、××。」は成立。

・縮小解釈:「○○の時、××。」は「○○のうちの△△」のときのみ成立する。

・類推解釈:「○○の時、××。」は「○○が△△と似ている。」から「△△の時、××。」は成立。

の四つがあります。これらを上手く使うことで一つの条文から様々な立場が生まれます。これが時に学説となったり裁判での主張となったりするわけですね。

ここまで法律の基本のきのkくらいを書いてみました。沢山専門用語が出てきますがこれらを覚えることも法学のお勉強。サッカー好きの人と楽しく会話をするにはルールと用語を知っていることが大前提なのと一緒です。みんだこも少しずつ覚えていきますね。

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最後に。法律の条文を覚えることも大切なことだそうで思い立った時に使ったことのある条文を紹介していこうと思います。今回は民法の中で一番よく使われる709条。

民709条「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

「故意」は「わざと」、「過失」は「不注意で」。


             

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