戸籍のお仕事(戸籍の概要編)

本日は、戸籍係のお仕事、の前の戸籍の概要について、お話させていただきたいと思います。
住民票はけっこう馴染みのお手続きかと思いますが、戸籍って何?から始まる方、多いと思います。
住所と違うの?って方、多くいらっしゃいますので、そこからお話させていただきますね。

まず、住所というのは、生活の拠点として暮らしているところ、一般的には住民登録を役所にしているところ、ですが、人によっては事情により住民登録しているところとは別のところにもなります。
詳しくは民法に記載がございすのでご確認くださいね。(民法22条)

一方、戸籍とは「日本国籍を有することの証明」になります。生まれてから、亡くなるまで、人は多くの経験を行います。

小難しく言えば、身分関係の変動があり、生まれて、一部の方は結婚して、また一部の方は離婚して、養子縁組をする方もいらっしゃいますし、お子様の認知等、個人の身分関係を登録し、公証するために、住所とは別に戸籍上、本籍地に登録されています。

本籍地とは、日本の土地登記簿上、登録できるところであればどこでも登録可能です。(○○何丁目何番or番地など)皇居に登録される方もいらっしゃいます。
なお、住所とは連動しておりませんので、何度住所が変わろうが、戸籍は手続きしなければ変わりません。

じゃあ、本籍地ってどうやって決まるの?ですが、まず生まれた時は親御さんの戸籍に入ります。多くは、ご両親の戸籍に入ることが多いのでご出生されますと、戸籍係に出生届というものを提出いただき、その届出を基に、ご両親の戸籍に記録されます。

その後、ご結婚されると、ご両親の戸籍からは抜けて新しくご自身と配偶者で戸籍を作ることになります。

なお、婚姻届提出の際に、戸籍の添付が必要なのは、民法上の重婚禁止規定(民法732条)に該当しないか、を確認する為です。
外国の方は戸籍がないので、出身国の独自で作成いただく「結婚していない証明書」を提出いただくことになりますので、審査が長くなります。
因みに戸籍の添付がなくても受理を拒否することはありません。
婚姻無効の要件に該当しないかは、役所間で確認できますので。

戸籍の概要は、戸籍法をご覧いただければより詳しく記載がございますので、興味があれば、そちらもご参考くださいね。

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