2024.03.29 臨時議会の再議書


再議の理由

第九十七条 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令
によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。

求められる「長と議会との間で調整を行い妥当な結論を見出す努力」という部分はこちら(総務省HPより) 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000830754.pdf

が該当します。

参考まで

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