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R6 予備民事訴訟法をChatGTP(o1-preview)に採点させてみる

こんにちわ、再現を書くのに1ヶ月以上かかりました。従前から申し込んであった採点していただける方におくって、唯一神である大塚先生の基本刑法読み込み講座をききながら結果をまっているところです。

せっかくなので、パンダさんが採点基準表をつかっているのでChatGPT(o1-preview)に基準を学習させて採点させてみたいとおもいます。

突っ込んだ答案はこちら

プロンプトに基準を張り込んで、学習させた上で答案貼り付けて点数ださせてみました!

**採点結果**
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### 総合評価
1. **文字の読みやすさ (3点満点):** 3点
- 文字は明瞭で読みやすく、特に問題はありません。
2. **文章の読みやすさ (2点満点):** 2点
- 文章構成は理解しやすく、論旨も明確です。
3. **体系に沿った論述 (2点満点):** 2点
- 法律の体系に沿った論述が行われており、適切な法的思考が示されています。
4. **構造ナンバリング (2点満点):** 2点
- 明確なナンバリングと段落構成がなされており、論旨が把握しやすいです。
5. **規範とあてはめの一致 (2点満点):** 2点
- 規範の設定と具体的事実のあてはめが一致しており、論理的な流れが適切です。
6. **その他印象点 (3点満点):** 3点
- 問題意識が高く、重要な論点を適切に拾い上げています。

**小計:** 14点 / 14点

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### 設問1
#### **主張の根拠が157条1項であることの指摘 (1点):** 1点
- 「157条1項または、2項で却下することが可能である」として、根拠条文を適切に指摘しています。
#### **「時機に後れて」の規範定立 (2点):** 2点
- 「裁判所は、当事者の主張について、①当事者の故意また重大な過失により②時機に遅れて提出した攻撃方法について、却下できるとされている(157条1項)」と規範を明確に定立しています。
#### **相殺の性質についての評価 (1点):** 1点
- 「相殺の抗弁は、当事者が実質的敗訴にあたるといえ、また抗弁につき裁判所が審理の順番に拘束がされないために、主張した当事者にとって不利になってしまう」と相殺の性質を評価しています。
#### **弁論準備手続(168条)があったことについての評価 (1点):** 0点
- 弁論準備手続についての言及がありません。
#### **「時機に後れて」にあたるかの結論 (1点):** 1点
- 「L2が意図的に遅らせた、または重大な過失があったといえる。(①充足)」と結論付けています。
#### **「訴訟の完結を遅延させることとなる」の規範定立 (2点):** 2点
- 「仮に裁判所が審理をおこなうとすると、自動債権の成立につき、証拠の取調や証人喚問など大幅に訴訟が遅延するといえる」として、訴訟の完結を遅延させることになることを規範的に説明しています。
#### **別の請求権の存否に関する審理が必要になる点の評価 (2点):** 2点
- 上記と同様に、訴訟の遅延理由を具体的に評価しています。
#### **「訴訟の完結を遅延させることとなる」にあたるかの結論 (1点):** 1点
- 「訴訟が遅延するといえる」と結論付けています。
#### **「故意又は重大な過失」の規範定立 (2点):** 2点
- 「当事者の故意また重大な過失により」と規範を定立しています。
#### **弁護士が訴訟代理人である点の評価 (1点):** 0点
- 弁護士が代理人であることについての評価がありません。
#### **178条により「理由を説明しなければならない」点の評価 (1点):** 0点
- 178条に関する言及がありません。
#### **請求異議の訴えで相殺が認められる点についての検討 (2点):** 2点
- 「L2は自己の主張するとおり、請求異議の訴え(民事執行法35条1項)で相殺の抗弁を主張すればよい」として、別途の手段があることを指摘しています。
#### **却下できるかの結論 (1点):** 1点
- 「裁判所は、時機に遅れた攻撃防御方法として、157条1項または、2項で却下することが可能であるといえる」と結論付けています。
**小計:** 14点 / 20点

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### 設問2
#### **Aの訴訟告知による効果を主張する根拠条文(53条4項、46条)の指摘 (1点):** 1点
- 「補助参加をしなかった場合においても、参加することができた時に参加したものとみなされる(53条4項)ため、補助参加の利益があった場合には、訴訟参加をしなかった場合においても、参加的効力が生じるといえる」と根拠条文を適切に指摘しています。
#### **「参加することができる第三者」にあたるかの検討 (1点):** 1点
- Aが補助参加の利益があったことを前提にしています。
#### **「その効力」についての検討 (1点):** 1点
- 「参加的効力について判決理由中までに及ぶといえるものである」として、その効力について検討しています。
#### **その効力が生じる客観的範囲についての規範定立 (3点):** 2点
- 判決理由中の事項まで効力が及ぶとしていますが、客観的範囲の規範定立がやや不十分です。
#### **上記についての具体的検討 (3点):** 2点
- 「前訴判決においては『YはAに代理権を授与しておらず、表見代理の成立は認められないこと』が理由となっている」と具体的に検討しています。
#### **その効力が生じる主観的範囲についての規範定立 (3点):** 2点
- 主観的範囲の規範定立がやや不十分です。
#### **上記についての具体的検討 (3点):** 2点
- Aが訴訟告知を受けたが参加しなかったことを具体的に検討しています。
#### **46条各号にあたらないかの検討 (2点):** 0点
- 46条各号にあたらないかの検討がありません。
#### **Aの主張が認められるとの結論 (1点):** 1点
- 「Aの代理権授与の主張について排斥をすることができる」と結論付けています。
**小計:** 11点 / 17点

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### 総合得点
- **総得点:** 14点(総合評価) + 14点(設問1) + 11点(設問2) = **39点 / 51点**
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### 講評
あなたの答案は、主要な論点について適切に言及されており、全体として法律的な思考が示されています。しかし、以下の点で改善の余地があります。
**設問1について**
- **弁論準備手続の評価不足:** 弁論準備手続(168条)があったことについての言及がありません。弁論準備手続で主張できたにもかかわらず、主張しなかった点を評価すると、より説得力が増します。
- **弁護士が訴訟代理人である点の評価不足:** L2には弁護士が訴訟代理人としてついていることから、故意又は重大な過失があると認定しやすくなります。この点の評価があると良いでしょう。
- **178条に関する言及不足:** 178条により、当事者は主張を遅れた理由を説明しなければならないことを指摘すると、論旨が強化されます。

**設問2について**
- **効力の客観的・主観的範囲の規範定立不足:** 参加的効力の客観的範囲(判決主文のみならず理由中の判断にも及ぶか)や主観的範囲について、より明確な規範定立が求められます。
- **46条各号の検討不足:** 46条各号にあたらないかの検討がありません。特に、Aが46条1項各号に該当しないかを検討すると、より充実した答案となります。
- **訴訟告知の効果の詳細な検討:** 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合の効果について、判例や学説に基づき、より詳細に検討すると良いでしょう。

**全体として**
- **法的規範の明示と適用の強化:** 条文を引用する際に、その趣旨や適用理由を明確に示すと、答案の説得力が増します。
- **具体的事実の評価:** 問題文の事実をより詳細に評価し、それらを法的枠組みに当てはめることで、論旨が明確になります。
- **論述の深度の向上:** 各論点について、もう少し深く掘り下げて論じると、答案の完成度が向上します。
今後は、これらの点に留意して答案作成に取り組むと、より高得点が期待できます。特に、規範の設定と具体的事実のあてはめを丁寧に行い、結論への論理的な流れを強化してください。

よくできてますね!私の答案じゃなくてChatGPT(o1-preview)が…です笑
他の科目も全部やってみたのですが、少しは自身もてる答案だといいなとおもって果報は寝て待てでいたいとおもいます。

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