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合理的配慮について~ケース紹介と提言~

#合理的配慮
#職場や教育現場での実践
#合理的配慮さえ知らずに右往左往する現場
#事業所には合理的配慮の責務がある
#合理的配慮の浸透と拡充を願って



障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮


(2023.2.16アクセス)
下記アクセスにての資料参照
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/001099402.pdf

リーフレット『合理的配慮を知っていますか』(20232.16アクセス)

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf

障害(障害と書くのが妥当とは思わないが)のある方々と、接したことがないと、何に対して不自由を感じるのかを知りえないことが多い。さらに、障害のある方と暮らす家族の気持ちも知りえないことであった。

ヘッダーのお食事提供は以下の子育て支援『おむすびcafeつむぎ』さんでいただきました。
 


知的障害の兄がいる友人


私の友人は、知的障害のある兄がいたために、福祉の分野に関心を持ち、障害児教育の道に進み、今は支援学校で教職に従事している。
友人が大学生の時に家庭内のことを語って聞かせてくれた。
知的障害の兄を持つ友人は、常に親から言われていた言葉は、
『あなたが我慢しなさい』
と言うことだった。
つまり、お兄ちゃんには障害があるのだから、あなたの方がお兄ちゃんの言うことを受け入れて我慢しなさい。お兄ちゃんには善し悪しがわからないもだから、あなたが我慢しなさい。と、言われ続け育ってきたと言った。
だが、状況が変わっていれば、親から投げかけられる言葉は違っていたであろう。
友人の兄に障害がなければ、兄弟喧嘩をしたときに親から注意されるのは、先に生まれたほうだろう。
なぜならば、兄の方が妹より腕力がある。
説き伏せるだけの言葉も持っている。
だからこそ、年齢差という絶対的な力を持つものが、言語力や体力ない妹に対して力を振ったら、妹が傷ついてしまうからこそ、兄の方が状況をわきまえて我慢しなさいと教える。力任せに、妹を傷つけることで、兄の方が過ちを犯さないようにとの、意味を込めて教える。

ここのところ、障害のある人に対して、自らは障害を持たぬと思っている人の立ち居振る舞いについて気にかかることがあった。
私の持論は、誰もが障害者。お互いに補わなければ、最高のパフォーマンスは生まれない。

障害を知らすに育ったケース


例えば障害が分からずに成長・発達をしていたケースもある。何不自由なく、高校生まで育ち高校3年の受験を迎えたとき、パイロットになりたい夢に向かい、受験手続の健康診断を受けたとき、色覚障害を持っていると言うことを気づかされた友人。生を受けてこの方、18年間の生活の中では、気づかずに過ごしていたのに、ある仕事につこうとそのためのスキルを身に付けようとしたとき、明らかになり、夢を諦めたケースもある。

障害があっても夢に向かったケース


あるいは生まれながらにして耳の聞こえが悪い。つまり聴覚障害を持つ学生が看護師になろうとした。その聴覚の障害を補うために、日常は補聴器を使っている。看護師の技術を身に付ける学習で、聴診器を使う学習がある。その学習を身に付けるために、補聴器付きの聴診器を使うことで補った。
看護師になるためには、病院での実習期間があり、病棟実習で血圧測定を行う際に、自動血圧計の使用することを、事前に教員と平等責任者と確認し教育指導を行ったケースがある。生来聴覚機能が低く聞こえづらいのであれば、学生の時から補聴器付きの聴診器を使うことや自動血圧計を使うことで、補うのは当たり前のことであろう。
それが『合理的配慮』だ。
教育機関や学生の実習を受け入れる施設において、機能障害を補うために自動血圧計や補聴器付きの聴診器を使うこと、そうした機器によって聴力を補っていることは事前に情報を共有する。さらには、聴覚障害を有する学生に話しかける時も、情報を伝達した人が、学生に理解できたか、聞こえているかを確認することや聞こえていないときは学生がもう一度大きな声で説明してくださいと声をかけることなども伝えておくなども必要である。
その都度、聞き取りづらい場面や、状況を明らかにして不利益が生じないように、学生も『もう一度説明してください』といえる関係性を作り上げること。
現場の看護師も『内容は聞き取れましたか』と、確認すること。
教員は、橋渡しとして、双方の調整を図ることなどが必要となる。
全ては、『合理的配慮』の徹底だ。

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮


厚生労働省大分労働局(2023.2.17アクセス)
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/001099516.pdf

職業に従事したときの現場の対応
上記資料の1~4の4について表記

資料4の見出し→【職場内での意識啓発・説明】
障害者が職場に適応し、有する能力を十分に発揮できるよう、一緒に働く上司や同僚に、障害の特性と配慮事項を理解してもらえるように職場内での意識啓発が必要です。
なお、説明に当たっては、障害者本人の意向を踏まえ、説明内容や説明する対象者の範囲等について、障害者本人と十分に打ち合わせしておくことが肝要です。

厚生労働省大分労働局(2023.2.17アクセス)https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/001099516.pdf


 事実、その障害者の特性を共に働く者たちが知っていない限りは、ハンディをどのように補っていかれるのかと言う具体的な事はわからない。わからないが故に、分かろうとする努力をしない限り、ハンディを埋める手法や、周りにいる者の介入の具体的手法がわからない。分かろうともせずに過ごしている事は、互いにとって、それは大変不自由なことだと思う。

 折角、就職してきた新人を育てない限りは戦力にならない。障害のあるなしに関わらず、一人の個別性のある個人を育て上げる観点は、上記の文言は障害を問わず個性を伸ばす手法で話だろうか。それを、チームメンバーが同じ気持ちで、新人に温かいまなざしをもって育て上げるように接することができたら、どれほど温かい職場環境になるであろうと思っている。

おむすびcafeつむぎ デザート

最後に提言

 視点を変えてもう一つ問題状況を記述することとしたい。
今回は合理的配慮の話をしたのであるが、私には視覚障害者のガイドヘルパーをしている先輩がいる。先輩と出会って20年の時が経つ。視覚障害がある人が、行ったことのない場所、行きたい場所に行く手法は、誰かを頼らざるを得ない。
もう1点、人間には欲求と言うものがあり、障害がなければ自らの足と考えに基づき、欲求を満たすために風俗にも自由に足を運べる。
友人が言っていたのは、人間の生理的な欲求と言うものを解消するために、ガイドヘルパーが公的サービスとしては使えないと言う事。それは、真の平等ではないのではないかと言うことだった。人は物事に対して
『ふさわしい』
『ふさわしく』
など、その人の価値判断に基づき決定する。
公共の機関を使って、ガイドヘルパーの依頼をうけ、依頼人の生理的欲求を解消すると言うことが困難であるから、きっとそれ以外のガイドする人を探るしかない。

何をもって善で、何をもって悪か。
社会や文化が変われば、価値判断も変わる。

戦争で敵国の兵士を殺しても犯罪にならず、街中で銃を乱射すれば犯罪。
全ては状況が規定する。

障害者への『合理的配慮』の枠組みも、これからの社会と文化的なとらえ方でより一層、浸透し変化すあることを願わずにはいられない。
私にできるのは、教育の面での合理的配慮の実践とその知識の浸透に全力で発信することであろう。

2023.2.16(木)
MILK


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