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インボイス制度って知ってますか?
インボイス制度とは
正式には「適格請求書等保存方式」という消費税の仕入税額控除の方式のことです。
インボイス制度の説明は少し難しいので、理解しやすくするために、まずは現在の消費税の計算方法から見てきましょう。
消費税額の計算方法
課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて(「仕入税額控除」といいます。)計算します。
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現在の方式では発行者の名称、対価(税込)、取引年月日、取引内容、請求先の名称が書かれていれば全て仕入税額控除が可能です。
また請求書は課税事業者、免税事業者を問わずに誰でも発行が可能です。
インボイス制度が導入されると・・・
しかし、インボイス制度導入後は認定された事業者のみが交付できる「適格請求書」のみが仕入税額控除を受けられる対象になります。
それ以外の請求書では仕入税額控除ができなくなります。
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適格請求書とは
「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、必要な事項が記載されたものであれば、請求書や納品書、領収書、レシート等の名称を問わず、また、手書きであっても、適格請求書に該当します。
![](https://assets.st-note.com/img/1641302250910-wEx71O3Iba.jpg?width=800)
適格請求書を交付できる事業者
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた
「適格請求書発行事業者」に限られます。
「適格請求書発行事業者」に登録しなければ「適格請求書」を発行できないのです。
また、登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することは、法律によって禁止されており、違反した場合は罰則があります。
![](https://assets.st-note.com/img/1641302712167-WfbPnjvuCA.jpg?width=800)
開始時期
令和5年10 月1日に開始されます。
もうそんなに時間がありませんね。
仕入税額控除の要件
一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。
免税事業者とは
年間の売上高が1,000万円以下などの条件を満たすことにより消費税の納税が免除されている事業者を指し、国税庁 統計情報によると、令和元年度の消費税課税事業者件数は295万件(個人109万件、法人186万件)とされており、免税事業者はさらにその数を上ると思われます。
出展:国税庁 統計情報(令和元年度 3 間接税 消費税)https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/shohi2019/pdf/07_kazeijokyo.pdf
免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行するためには
課税事業者(適格請求書発行事業者)になるしかありません。
また、多数の免税事業者がこのインボイス導入によって課税事業者に変更すると予測されています。
![](https://assets.st-note.com/img/1641303793898-bESV5cDmNu.jpg?width=800)
適格請求書発行事業者になると
基準期間の課税売上高が1,000 万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要です。
制度変更84%が「知らない」
会計ソフト開発の「弥生」が2021年10月の適格請求書発行事業者の登録申請開始にあたり、全国の個人事業者・30名以下の小規模事業者2000名(経営者および経理担当者)を対象に「インボイス制度に関する意識調査」を9月に実施した調査によれば、84.1%がインボイス制度について「全く知らない・聞いたことがない」「聞いたことはあるが内容はよくわからない」と回答しており、大半の小規模事業者が制度を理解していません。
出展 : 弥生株式会社ホームページより
https://www.yayoi-kk.co.jp/news/20210927.html
登録申請のスケジュール
登録申請の受付開始
令和3年10月1日
令和5年10 月1日から登録を受けるためには
原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
![](https://assets.st-note.com/img/1641303003302-3VEJwldeMM.jpg?width=800)
免税事業者と取引をしている企業はどうすればいい?
インボイス制度導入により、これまで発注していた免税事業者との取引を見直す必要が生じるでしょう。もし、取引先が免税事業者のまま変わらないのであれば、消費税控除を受けられなくなるため、その負担増加分をどうするか検討しなければならないでしょう。
負担を受け入れて現在の取引を継続するか、免税事業者に対して値下げを要求しなければならなくなるかもしれない。いずれも難しいのであれば、インボイス制度が始まるまでに新たな取引先を探さなければならないでしょう。
まとめ
1)「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」という消費税の仕入税額控除の方式が令和5年10月1日から開始されます。
2)適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)導入後は認定された事業者のみが交付できる「適格請求書」のみが仕入税額控除を受けられる対象になり、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。
3)令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
4)適格請求書発行事業者になると基準期間の課税売上高が1,000 万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要です。
5)免税事業者と取引をしている企業はインボイス制度導入により、これまで発注していた免税事業者との取引を見直す必要が出てくるでしょう。
下記に該当する免除事業者以外のほとんどの会社は「適格請求書発行事業者」となる必要が出てくるでしょう。
①免除事業者としか取引をしていない免除事業者
②消費者のみが顧客の免除事業者
経営者の方、個人事業主の方は今一度インボイス制度について確認されてはいかがでしょうか?
インボイス制度特設サイト-国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm