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信頼できる人に大切な財産を託す信託④民事信託のハナシ

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信託の歴史でも触れましたが2006年に80年以上ぶりに改正された信託法

それまでは信託を利用する場合は商事信託しかなかなく、信託会社や信託銀行に少なくとも報酬を100万円以上払わないと利用できませんでした

この改正により、信託は

商事信託と民事信託

に分かれます。
民事信託は財産を管理・運用する受託者は信託報酬を目的としないため信託業法の制限を受けません

民事信託には

家族信託や福祉信託

などが挙げられます。

・コストがかからない
・柔軟な受託者の権限
・受託財産の制限がない
・カスタマイズしやすい

などメリットもあります。

ただデメリットもあります
1番のデメリットは家族の誰かが財産を預かって管理・運用・処分などする受託者になるため、それがメリットにもなるわけですが、裏を返すと

争族リスク

が高まるのでは?と…
このリスクがあるため、ただでさえ揉め事が多い金融機関では扱いたがらないのでは??と想像しました。
ゆえに扱う金融機関が少ない。

民事信託は

信頼関係が重要だ

と思っています。
と言うことは足並みを揃えるには労力がかかるわけです。
ここに労力をかけず信託を組むと

争族の可能性が高まります。

少し横道に逸れますが多くの金融機関では担当者が長くとも3年から5年で変わるところが多いと思います。

こう言った契約の事由が発生するのは少し先になりますよね?その時まで預かっておくこと、その時争いが起きるリスク、それに見合うリターンを考えたら

扱わない

と言う判断になるのかと。

私は証券会社に10年弱いましたが、業界再編、金融緩和の影響で証券でも保険を売れ!!の圧力が強かった時代に入社しました。

ところが保険を販売しても顧客管理の画面上では確認出来ない。会社が違うので当たり前と言えば当たり前なのですがこのまま担当者が変わり引き継ぎもそこまでしっかりできないと(金融機関の異動は突然なのです)闇に葬られ、お客様が言い出してくれないと担当者ですらわからないと言うのはよくあることだと思います。さすがに調べればわかるのですが、管理を考えるとコストに見合うかどうかの判断はあると考えます。

最後は少し私見が入ってますね💦ご参考までに。

次回はいよいよ本丸の家族信託です。

争族のリスクを減らす方法についても触れますね。


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