桜井誠氏による記者会見(2016年6月13日 月曜)

(ネット配信をテキスト化したものです)

配信URL http://twitcasting.tv/doronpa01/movie/279341461

動画 https://www.youtube.com/watch?v=vvM_1PwyYnI

(平成28年6月9日、有田芳生 参議院議員によるツイッターでの発言が自身の名誉を傷つけるものだとして、桜井誠氏(行動する保守運動)が東京地裁に訴状を提出し、それの報告会を兼ねた記者会見が開かれました)

桜井氏のブログ 『有田芳生ヘイト裁判 についての報告』http://ameblo.jp/doronpa01/entry-12169328911.html

桜井「6月の9日に有田芳生参議院議員に対しまして、民事提訴をおこないました。この民事提訴につきまして詳しくは隣にいらっしゃる尾崎先生、今回の裁判における代理人・弁護士を依頼させていただきましたけど、尾崎先生のほうから詳しく説明がなされると思いますけど、まずはこちら、6月9日この日、有田芳生参議院議員、このですね発言内容、ひと月まえくらいですかね、桜井誠の存在自体がヘイトスピーチであるというですね、この言葉にショックを受けまして今回、民事提訴というかたちで踏み切らせていただきました」

桜井「有田芳生参議院議員といえばヘイトスピーチ反対で皆さんご存知だと思いますけど、そのヘイトスピーチ反対を訴えている有田議員が、いち私人…公からお金をもらっていない一般市民なんですね私は。その一般市民に対して公からお金をもらってる、私も税金を払う…全然違うんですけど今日、税金の通知も届きました。そういったかたちで税金を納めている我々に対して『おまえの存在自体がヘイトスピーチだ』と言ってですね、ヘイトスピーチを撒き散らすことが本当に正しいのかということで、司法に問いかけたいと思っております」

尾崎弁護士「6月9日に東京地方裁判所に訴状を提出し受理されました。500万円の損害賠償を請求するという訴状です。請求の理由ですけども、これは被告・有田芳生参議院議員が自己のツイッターで桜井誠さんの名誉を毀損したと。そのツイッターにどう書いてあったかというと、『自称桜井誠イコール高田誠。この存在がヘイトスピーチ、差別扇動そのものです。差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外です』そんなふうに書いて日本中に送信しておるわけです」 「いうまでもありませんけども、桜井さんの存在自体がヘイトスピーチというのは、いくらなんでも言い過ぎであると。さらにこのヘイトスピーチに寄生して、差別に寄生して生活していると。これはどういう根拠からそういうようなことを言ってるのか疑問ですが、これも明らかな名誉毀損です」 

尾崎弁護士「公の人が、国会議員が一個人を相手にこのような言動をおこなっていいのかと。大変重大な問題だろうと思います。国会議員が批判される、あるいは都知事が批判されると。これは公の立場である程度やむを得ないし、そういうことを覚悟の上で選挙に出ているんでしょうから、それが民主主義のひとつのあり方でもあるんでしょうから、やむを得ないと」 「国会議員が一私人に対してこのような言論活動を侵すというのは許せないというふうに考えております。このような言論活動によって原告・桜井誠さんの人格権が侵害され、且つ原告の社会活動にも支障が生じておる」

尾崎弁護士「時期は前後しますけど、今年の2月でしたかね、地震が起きたんですよね、台湾で。あの翌日に桜井誠さんたちが募金活動をやったんです。その募金について、これは募金詐欺だというふうなことがインターネットで発信されましてですね、これについても、これは刑事事件で名誉毀損として警察に告訴しました。ただその、インターネットで発信した人は特定できないから告訴はなかなか受理してもらえませんでしたけど、そういうこともあるわけですよね」 「『差別に寄生している桜井誠が募金活動やったって。そりゃ募金詐欺だろう』というような誤解を招く。そういう社会活動における大きな支障も今後においても生じる。いま申し上げた募金については60数万円集まったわけですけど、ただの1円も誤魔化さずに、すべてそっくり台湾のしかるべき組織に寄付をしてその旨の領収書も頂いておるわけです。こういう真面目な活動についても原告としてはやりにくくなる。そのような意味からも有田芳生のツイッターは放置できないと考え、提訴に至ったわけです」

(司会役の川井誠二郎(在特会・神奈川支部)が会場に質問を促す)

やまと新聞「今回の裁判、ひとつお聞きしたいのは期間的な目安、もうひとつは今回有田さんは選挙にひっかかっていると思うんですけど、もし有田さんが当選して、次期に。だったら同じ立場ですよね。(改選され現在と同じ議員という立場という意味か)たとえば今度の選挙で有田さんが落ちた場合、社会的制裁受けたというかたちになる可能性はあるんですか。その、有田さんの選挙の当落っていうのが、この裁判に影響を与えると思いますか」

尾崎弁護士「それは無いと思いますね。裁判所としてはようするに国会議員の立場でこういうツイッターをやったってことは、当然考慮の範囲でしょうが、将来判決をするときにおいて国会議員であるか、あるいは一私人であるか、これについてはさほどの影響は無いと思いますね」「刑事事件ではあるんですよ、刑事事件でね、起訴されてその後、国会議員を辞めて一私人になった場合には社会的制裁を受けてるじゃないかということから実刑になるべきような場合でも執行猶予になるというようなことはありますけど、この民事訴訟においてはそれほどの影響は無いと思います」

やまと新聞「裁判はどのくらいの期間になると予想されていますか」

尾崎弁護士「そりゃいろいろあります。いま選挙期間中ですしね、第一回の口頭弁論がいつ行われるのか、これは相手のあることですから、容易に予測はできませんが、やはり半年や1年はかかるんじゃなかろうかと」

女性「梅乃放送局(桜井が以前会長を務めていた在特会の会員)ですけども、この損害賠償の金額というのはちょっと高い気もするんですけど、やはり議員さん(だから)ということでしょうか」

尾崎弁護士「現実の損害額として500万円というのは請求額としては妥当だと思います。原告の桜井さんの社会的活動が貶められ、支障を生じているというような状況を考えると500万円はくだらないと。500万円を下回ることはないということで、この額にしたわけです」

ツイキャスユーザーからの質問(川井が代読)「国会議員が一個人を名指しして侮辱的な発言をするのはこれまで判例があるのでしょうか」

尾崎弁護士「私の知っている限りではいままでなかったと思います」

質問「示談の話が出た場合、検討されますでしょうか」

尾崎弁護士「相手が全面的に謝って、申し訳なかったということを言ってくれば検討ということはありえるけれども、今までの有田さんの態度、考え方を見るとそういう可能性は少ないと思います」

質問「ヘイトスピーチを行っていない者にレッテルを貼るすることに関しても裁判で扱われるでしょうか」

尾崎弁護士「ヘイトスピーチをまったく行っていない普通の方がですか?」

(川井「質問の趣旨からするとおそらく桜井氏の一連の発言についてということだと思いますが」)

尾崎弁護士「このヘイトスピーチという考え方、定義の仕方、これは今ヘイトスピーチ規制法において、法律で決まっておりますね。この法律の名前が『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』となっております。で、本邦外出身者というのがどういうものかを定義しておりますけど、本邦外出身者というのは日本国外にある地域の出身者、またはその子孫、日本国に適法に居住しているという人をいうんですよね。この適法に居住しているというのがひとつの問題でね、法律を守って善良に居住しているということであるのなら、たとえば覚せい剤をやってるとか、あるいは無銭飲食して毎日ブラブラしてるとか、こういう人は適法に居住しているといえないと思うんだけれども、法律の解釈はそうじゃなくて、日本に居ること自体についてそれが法律に違反しているかどうか、それが問題だということのようですね」

尾崎弁護士「適法に居住しているということは密入国者を含まない。これは明らかにそうなんですが、密入国者については本邦外出身者というのに当たらない。それでこの法律に反対する意見もあります。密入国者の人権も守るべきだと。しかしそうは言っても密入国者の人権も守らなければならないというのはやり過ぎだろうということで、いま言った適法に居住っていうのが条件になっておるわけです」 「次に今ご質問にあったヘイトスピーチの内容ですが、これは差別的言動ということで、これはどういうことかというと、差別的意識を助長し、また誘発する目的で公然とその身体・人命をもしくは財産に被害を加える旨を告知し、または本邦外出身者を著しく侮蔑する、そして本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する、これがヘイトスピーチという定義なんですが、これについてはどうですか、桜井さんはやっている、やっていない、一部そういうふうにやらされるようなことはやった、あるいはやってない、ご意見はいかがですかね」

桜井「たとえばですけど、私『朝鮮人叩き出せ』って言ってるんですよね。それは過去に言ってきたことそのままなんですけど、その一方で沖縄で『ヤンキーゴーホーム、アメリカ人を叩き出せ』って言ってるんですよ。ヤンキーっていうのはアメリカ人の蔑称ですよね。これについてヤンキーゴーホームは政治的主張だけれど、朝鮮人帰れというのは、これはヘイトスピーチ。私は納得しておりません。言った言わないじゃなくて、そもそもこの法律自体がおかしいと思います」

やまと新聞「裁判の目的から外れるんですけど、密入国者とおっしゃいましたけど、不法滞在もしくは密入国者は違法、その子孫も違法ということでよろしいんですか」

尾崎弁護士「密入国者でも長年居住して在留資格を得るようなケースもありますよね。過去にありました」

やまと新聞「子孫がどの範疇に入るのか気になったものですから」

尾崎弁護士「たとえばデモでね、『密入国者は本国へ帰れ』『密入国者の子孫も本国へ帰れ』と、仮にこう言ったとすると、これはこの法律でいうヘイトスピーチにはあたらないと思います」

川井「ニコ生(視聴者)のほうから何か質問ございますでしょうか」

尾崎弁護士「先ほどの桜井さんのご意見を補足しますと、犯罪を起こしているような朝鮮人は日本から出て行けと言っても、これはこの法律で規制されるヘイトスピーチにはならないと思いますね。ただ一部、『良い朝鮮人も悪い朝鮮人も全部日本から叩き出せ』と、こういうのはやはり行き過ぎなんでしょうね」

梅乃放送局「本邦出身者かどうか、密入国者かどうか、わからないわけじゃないですか。そういう場合はどうするんですか。外見からはわからないじゃないですか。日本人ですか?それとも朝鮮人ですか?と訊いてから本邦出身者ですかと訊かないと判らないじゃないですか。だけどそういうのもヘイトスピーチになってしまうのですか。日本人には言っていいということだと思うんですが」

尾崎弁護士「そこが私のひじょうに疑問に思うところで、現実に日本人に対するヘイトスピーチというものがおこなわれているわけですね。そもそもチョッパリなんていうね、ひじょうな侮蔑語が韓国でまかり通っておるわけです。そういうのを我慢して多少その、韓国人に批判的な言論をなすと、それをヘイトスピーチだと、こういわれるのはおかしな話だと思いますね」

(川井が質問を読み上げる)「桜井さんは今後有田さんに政治活動はしてほしくないとお考えでしょうか」

桜井「当然のことながら有田さんには参議院議員としての資格が無いと私は思っています。しかしながらその一方で、今回の案件のみに関して言えば、その正否、これが名誉毀損に当たるのかどうかというのは司法の判断によるものです。私が決めることじゃありませんので、皆さんぜひ応援をしていただければと思います」

(川井が桜井に最後に一言お願いしますとマイクを渡す)

桜井「大勢の皆様にお集まりいただきまして有難うございました。先ほどから何度も同じこと言っておりますけど、参議院議員として国会議員として、その職責を果たすのに一個人、一私人に対してヘイトスピーチを撒き散らしながら、その一方でヘイトスピーチ反対、これが本当に許されるのかということを司法と日本社会全体に訴えかけていきたいと思っております」