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No.10 構造計算適合性判定の要否

建築物を申請するときに必要になる場合もある構造計算適合性判定(以下、適判)。

関与している案件に適判が必要かどうか悩むことはありませんか。

適判が必要になる条件を簡単にまとめましたので、適判が必要かどうか確認したいときに参考にしてください。

適判が必要となる主な構造計算

①許容応力度計算(ルート2)を行ったもの

②保有水平耐力計算(ルート3)を行ったもの

③限界耐力計算を行ったもの

④限界耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算(例えば、エネルギー法・告示免震)を行ったもの

⑤許容応力度等計算(ルート2)又は許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるもの

以上、①~⑤の場合に適判が必要となります。

つまり、建物の規模ではなく、計算方法により構造計算適合性判定の有無が決まります。
また、ややこしいですが、構造設計一級建築士が関与する建築物の範囲と構造計算適合性判定が必要な建築物の範囲は異なりますので注意が必要です。

ただし、①の場合については、確認申請先の確認審査機関にて構造設計一級建築士や構造計算適合性判定資格を併せ持つ建築主事等(以下、ルート2主事)が審査を行えば適判は不要となります。

民間の確認審査機関ではルート2主事が在籍することが多いので、基本的には②~⑤の場合に、適判が必要となります。
逆に行政に提出する場合、ルート2主事が在籍しない場合もあるためルート2であっても適合性判定が必要となり、申請期間が想定よりも長くなったり、申請料が多く必要となる場合もありますので事前に確認する方が良いでしょう。

都道府県の委任条件等により、建設地によって適判の申請を受付することができる会社が異なるため適判が必要になった場合にはどこに提出することができるのかを調べることが必要です。

今携わっている物件に適判が必要かどうか悩んでいる方等の参考になれば幸いです。

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