【測量士】登録申請書の書き方_part1

〔編集履歴〕
・2024/4/2 記事作成時期を本文内に追記

metaです。

測量士の資格を学歴+実務経験で取ろうとと登録申請書を出したらまさかの4回出し直し(修正→提出の繰り返し)が必要になりました。出せばとれると思っていたのでこんなに厳しいのかとびっくりしたものです。

測量士試験の直近10年間(~R4)の合格率が5%~18%程度みたいなので試験不要な分、資格に資するかしっかり審査されてるのかなと推測しますが、それにしても厳しかった。

今の世の中欲しい情報はだいたいネットで得られるものですが、こと申請書の書き方についてはいくら検索してもヒットしなかったので今後申請される方の道しるべになればと思いメモを残します。なお、本記事は2023年に私の経験を基に作成しています。以降、制度改定等、申請に関する情報を追いかけているわけではないので制度改定等があった場合、本記事は参考にならないかもしれません。ご注意ください。


0.私の経歴は実務にカウントできる?

申請には実務経歴が必要ですが、国土地理院の公開している情報だけでは測量会社に勤めている方でもない限り自分の実績が経歴になるか、なにが経歴になるかなかなか自信が持てないかと思います。私もわからなかったので手探りで申請しては指摘を受けるの繰り返しでした。結果として測量に携わる機会のある方は十分申請可能だということが判りました。以下に悩まれるかなと思われる代表職種(申請できるであろう職)を列記しておきます。

・建設会社(ゼネコン)勤務の方 
・設計会社(建設コンサルタント)の方
・地質調査会社の方
・公務員(公務で行われる測量は全て公共測量となるため、公務員の方はなるべく早く測量士補の取得を推奨します。なお、事業系の仕事に携わってる方は未取得でも実績として認められる業務があります。)
・ハウスメーカーの方
・ディベロッパーの方
etc

1.国土地理院からの指摘の様子

提出書類の内容が国土地理院の認めるレベルに達していない場合、達するまで何度も提出→修正指示→再提出が行われます。

黄色:指摘・修正事項
黄色:指摘・修正事項

1.必要な書類

では本題に入ります。
まずは必要な書類の確認です。

①測量士登録申請書
②測量に関する実務の経歴証明書
③卒業証明書
④修了証明書
⑤成績証明書または単位習得証明書
⑥登録通知書送付封筒
(国土地理院HPよりR5.4時点)

本稿では提出書類の内、①・②を中心に解説したいと思います。

2.全体的に意識すべきポイント

申請書では「実務経歴」の内容が最も精査されます。必要とする経験年数は225日/年が必要で、申請に際してはその内訳(根拠)の提示が求められます。実務経験としてカウントされる仕事も条件があるので、測量会社以外の方はなにを実務として提示するかは良く吟味する必要があります。また、公共団体(自治体、国等)が行う測量については基本的に測量士補を有していないと実務経歴として認められませんので注意が必要です。

3.測量士登録申請書

まず、測量士登録申請書です。
登録申請書は

①申請書
②測量に関する実務の経歴
③従事した主な測量作業

の3部構成です。ここでのポイントは以下のとおりです。

・「測量に関する実務の経歴」は「測量に関する実務の経歴証明書」と合わ
 せる。
・「従事した主な測量作業」では作業種類を良く確認した上で選択する。記
 述する作業方法・測量技術は後述する「測量の実務に関する内訳書」と合
 わせる。

4.測量に関する実務の経歴証明書

次に用意するのが測量に関する実務の経歴証明書です。
本申請の要となる書類になります。証明書は

①発注機関
②測量に関する実務の経歴
③経験年数(作業期間・作業日数)

の3つで構成されており、以下のポイントに留意しながら記載します。

・発注機関名には「契約書上の名称・所在地」を記載する。
・「測量に関する実務の経歴」は測量士登録申請書の「従事した主な測量作
 業」や後述する「測量の実務に関する内訳書」の実施内容が読み取れる経
 歴とする。

(例)× 実績:公共測量 経歴:△△業務に係る工事現場監督
     工事現場監督という職種が測量を行うとは一般的に想定されてい
     ないため不適。

   〇 実績:公共測量 経歴:△△業務に係る測量業務
     読んでしまえば当たり前ですが、測量業務を行ったという経歴は
     公共測量の実績として正当だと判断されます。

・「測量に関する実務の経歴証明書」は証明者毎に書類を作成する。
  出してから指摘を受け知ったのですが、経歴証明書では資格試験のよう
 に現所属の代表者が経歴を一切合切まとめて証明することが出来ません。 
 その為、実績を得た際に所属していた組織単位で経歴証明書を作成する必
 要があります。この条件は後述の「測量の実務に関する内訳書」同様、国
 土地理院の案内からは読み取れない為、初見殺しのようなトラップになっ
 ています。

(例)× A社(過去在籍)での経歴1件、B社(過去在籍)での経歴3件、C
     社(現所属)での経歴3件について、現所属(C社)の代表を証明
     者として提出
     →A社、B社の経歴をC社が判断できるはずがないので不適。

   〇 A社での経歴10件について、A社の代表を代表者として提出
   〇 A社での経歴5件、B社の経歴5件について、それぞれの代表を代
     表者として提出(A社・B社に分けて作成し、併せて提出)

5.「測量の実務に関する内訳書」の作成

 申請書一式が取りまとまったので国土地理院に提出したところ、経歴書に記述された従事日数を証明するための書類として「測量の実務に関する内訳書」を作成するよう求められました。経歴書の従事日数を担保する根拠資料だそうですが、記載要領ではその作成は求められておらず、書いていないことを後から求めないでくれというのが正直なところです。

どんなものかというと以下の項目を表で整理したものです。以下、国土地理院から提供を受けた記載要領からの抜粋です。

1.「測量に関する経歴」・「作業時間」・「従事日数」
2.「測量の目的」
3.「測量の方法」、「測量の種類」
4.「使用した作業規定等」
5.「作業量」

「作業量」では既知点の数や新設点の数、測量規模が求められるなど求められる実務実績の精度が高いです。このあたりからも審査の厳格さが見られます。

6.実際に受けた指摘事項【有料ページ】

実際に私が受けた指摘事項や「測量の実務に関する内訳書」のフォーマットを提供します。有料ページになりますが、複数回のやり取りを経て得た情報です。業務を行いながら郵便局に足しげく通い、国土地理院とやり取りをするよりはるかに効率的かと思います(結果的に修正が求められるかもしれませんが)。検討ください。

https://note.com/meta_sky/n/n6560d8e17bed

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