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読んだ本の要約をnoteに書くのって法律的にどうなの?

こんばんは、ぱんと申します。

先程、先日公開した記事『読書は「アウトプット」が99%』Part1の続きを書き始めたんですが、そこでふと「あれ?本の要約をブログって形で公開するのってもしかしたら著作権法違反になるんじゃね?」と思って調べてみました。

問題になるのは「表現の類似性」と「文章の長さ」

文化庁が著作権にまつわる疑問に答えているサイトには、

Q: 最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。

A: どの程度のあらすじかによります。
 ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。


とあります。翻案権とか初めて聞いた……

上のサイトに加えていろいろ調べてみた結果をまとめてみると、

・文章中に出てくる表現を直接用いるのは危ない
・短い(3行程度)内容紹介ならセーフ

ということのようです。難しい。

ちなみに

この記事を書くにあたり「じゃあ記事にWebサイトのリンクを貼るのも危ない??」と思ってこちらも調べてみました。

結果、Webサイトに関してはもとから「全世界に公開する」という前提でつくられているため、そこまで問題はないということのようでした。

驚いたのが、無断リンク禁止をうたっているサイトのリンクを無断で掲載しても、それが悪意によるものでなければ、法的には罰せられないということです。もちろん倫理的に考えたら事前連絡をすべきだと思いますが。

最後に(ここがいちばん重要かもしれない)

今回述べたことはすべて、法律に関してはマジの素人である私の個人的な見解です。他のWebサイト様の意見を読んで書いたものなので、「見解」とすら言うのもおこがましいかもしれません。
よって、今回の私の記事を参考にした方がなにか不利益を被った場合でもその責任はとれません。自己責任でお願いします。

参考にしたWebサイト

本の要約について

Webサイトのリンクについて

最後まで読んでいただきありがとうございます。またどうぞ。


【おまけ(という名の補足)】

今はnoteを始めたてでまだ方向性が定まっていないのでいろいろなジャンルの記事を書いている(つもり)ですが、今後はこのような「私でなくても書ける記事」はあまり書かないと思います。
まあ気になったことがあれば調べて記事にしちゃうかもしれませんが、少なくともそれが私のnoteのメインになることはありません。

せっかく読んでくださった方がこの記事を見て離れていってしまうと悲しいので、言い訳がましいですが一応書かせていただきました。
今後ともよろしくお願いします。

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