見出し画像

明治安田生命【集団訴訟検討】重要な約款変更を周知せず ①現状

はじめまして。

明治安田生命に対して訴訟をおこしたいと考えております。費用対効果が小さいため、弁護士の方から集団訴訟の形での訴訟を提案されております。この記事を読んで同じ、もしくは似た被害にあわれた方がおりましたら、コメントしていただけると幸いです。


30年ほど前、明治安田生命の「ダイヤモンド保険 スーパーライフ マイコース」という定期保険特約付終身保険に入りました。このコースは、保険料振込完了時に、ライフステージに合わせて14コースから受け取り方が選べるといったかなり魅力的な保険商品でした。

こちらが当時の保険設計書です。

明治安田生命-保険設計①

明治安田生命-保険設計②

そして現在(振込完了時)にはこのコースの中の2コースしか残っていなかったのです。

定型約款の変更を周知せず

このコースの特色であるマイコースが14→2コースに、その上周知せずに変更されていました。

これは一般的には重要な約款の変更といえると思います。なぜなら、顧客(相手方)が損失を被るからです。(参照:消費者契約法 第四条 )

また、重要な約款変更であるにもかかわらず、周知をしていないのです。(参照:民法第548条の4 定型約款の変更)

次回は明治安田生命へ問い合わせた結果をお伝えしたいと思います。

生命保険関連の訴訟に関して知識のある方、経験のある方、ぜひコメントいただければ幸いです。





参照:消費者契約法 第四条

一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
三 前二号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるもの
が当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情


参照:民法第548条の4 定型約款の変更

定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3.第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4.第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?