「みんなが主役の地域づくり・まちづくりのために」(令和4年4月 北九州市)の内容について検討してみる。
ケースの研究(志井校区まちづくり協議会)
志井校区まちづくり協議会規約第12条は、なんとも不可解。
会の構成に関する第4条では、自治連合会、町内自治会長、社会福祉協議会、小・中PTA会長、小中学校長、自治公民館長、民生・児童委員、保護司、青少年育成会、少年補導委員、少年補導員、子ども会育成会、老人クラブ、体育委員会、消防団の15の団体等があげられている。
「総会」は、まちづくり協議会役員——規約第5条で、会長、副会長、事務局員、会計、会計監査を役員と規定している——だけで開かれ、その過半数で成立するという規定のようだ。
規約に役員会の規定はなく、役員会を総会と称しているのであろうか。
いずれにせよ、議決機関としての総会が役員だけで開かれるというのは常識に反する。
「議決機関としての総会が役員のみで開かれることは問題ではありませんか」とChatGPTに質問してみた。
「投票の場合はどういうしくみをとるべきですか」とChatGPTに質問してみた。