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交際費等の範囲と損金算入限度額に関して

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。
(☟HPもぜひご覧ください!!!)

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今回は税務上の「交際費等の損金算入限度額」、つまり「交際費の税務上費用として認められる上限額」について解説していきます。

会社経営を行っていれば、必ずと言っていいほど発生するであろう「交際費」ですが、会社の規模によって損金算入できる限度額が違ってくるのはご存知でしょうか…?
今回は、交際費の範囲等にも触れながらご説明していきます。

「交際費等」の範囲について

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「交際費等」とは・・・法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

具体的には仕入れ先や取引先との会食や、お中元・お歳暮や、手土産などが挙げられます。

交際費として認められないものには何がある?

①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

☞「従業員の慰安が目的である」と考えると、交際費ではなく福利厚生費となります。
②飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

☞税務上の交際費からは除かれます。ただし、下記の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

イ 飲食等のあった年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所等)
ホ その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

参考:国税庁HP No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

中小法人の交際費等の損金算入限度額は?

ここでの中小法人とは、期末時点の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人となります。(但し、資本金の額が5億円以上である法人の子会社等は除きます。)

中小法人における損金算入限度額は、以下のいずれかの金額となります。

◆交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%
◆年間800万円。
ただし事業年度が1年未満の場合は月数で按分となります。

中小法人以外の法人の交際費の損金算入限度額とは?

中小法人以外の法人は、交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%が損金算入可能です。

ただし期末の資本金の額又は出資金の額が100億円をこえる法人は、交際費の全額が損金不算入となります。

交際費等の範囲と要件を正しく理解することが大事!

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いかがだったでしょうか。
税務上の交際費等の定義と損金算入限度額をしっかり理解頂き、日々の経理処理に役立てて頂ければ幸いです。

接待交際費に関しては、弊社のブログでもご紹介しておりますので、そちらも参考にしていただければと思います。

接待交際費は税務調査でも厳しく見られる項目の一つです。
その費用は本当に税務上接待交際費として損金算入可能なものか、帳簿・証憑類の保存方法は正確か、そこが大きなポイントとなってきます。

税務上のポイントは判断が難しいので、日々の会計処理や証憑類の保存は会計・税務のプロに任せるのもお勧めです。

マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください!

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それではまたお会いしましょう(^▽^)/

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