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年末調整の必要性とは?対象者をおさらいしよう!

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今年も年末調整の季節がやってきました。
令和2年度の税制改正により「給与所得控除額」「基礎控除」が改正され、「ひとり親控除」が創設されました。それにより、控除を適用する際に新たな申告書の提出が必要になるなど、様々な変化への対応や事前準備が求められます。

今回はまず、「年末調整」について、改めて解説いたします。

年末調整とは?

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「年末調整」とは、会社等の給与支払者が、従業員等の給与所得者の1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を正しく計算します。言い換えると、「それまでに源泉徴収した税額との過不足額を求め、その差額を調整する手続き」のことを言います。

給与所得者の毎月の給与から差し引かれる源泉所得税は、源泉徴収税額表にしたがって算定された概算金額であるため、1年間の課税所得に対する所得税として最終的に国に納めるべき税額とは差異が生じますよね。

また、生命保険料等の各種所得控除は給与支払時には考慮されておらず、年末調整の際に課税所得から控除することとされています。

そのため、各種所得控除等を加味した正しい納税額と、それまでの源泉徴収税額との差額を精算する「年末調整」が必要になるのです。

年末調整の対象者について

では、どのような給与所得者が年末調整の対象となるのでしょうか。

年末調整は、原則として給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員等が対象となります。

しかし、以下の条件に該当する者は、例外的に年末調整の対象にはなりません。

・本年中の主たる給与・賞与収入金額が2,000万円を超える人

・災害により被害を受け、本年分の給与に対する源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

・2か所以上で働いており、別の給与支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人

・年の中途で会社を退職した人

・1年以上国内に住所(居住)が無い人

・継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者など(日額表の丙欄適用者)
引用:国税庁令和3年分年末調整のしかた

終わりに…

今回は「年末調整」の基本的な知識について解説いたしました。年末調整は従業員等の所得税額を調整する大切な手続きですので、流れや全体像をしっかりと理解しておくことが大切です!

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それでは、またお会いしましょう(^▽^)/


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