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従業員への食事の支給は経費にできる?!税務の面から要件を解説します!

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こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

今回は、「従業員への食事の支給は、経費にできるのか」というテーマでお話をします。

何の知識もなく支給してしまうと、従業員の給与とみなされて、課税対象にされてしまう場合があるのをご存知でしょうか?
一緒に確認していきましょう。

従業員の食事の支給は何にあたる??

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従業員への食事の支給は「福利厚生費」と考えられがちですが、福利厚生費として認められるためには要件があります。

経費の1つである「福利厚生費」の第一要件は、全従業員が平等に受けられるという事です。一部の役員や従業員にのみ適用されるものは、「福利厚生費」とはならないので注意が必要です。

昼食などの食事の支給も、一定の条件の下で、従業員が皆受けられるものであれば「福利厚生費」として認められます。

食事の支給が「給与扱いにならない」基準とは?

それでは、「食事の支給が給与扱いにならない基準」について、解説していきます。(大前提として、ここで言う食事とは《現物支給》を指します。)

まず、役員や使用人に支給する食事は、以下の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与としての課税がありません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額)
国税庁HP「食事を支給したとき」より抜粋

逆に上記の2つの要件を満たしていない場合は、給与として課税されることとなります。

食事の支給を「現金」でした場合の注意点

現金で支給した場合は、原則、「給与扱い」となります。

食事(現物)として支給する分には問題ありませんが、現金で渡してしまうと給与とみなされます。「福利厚生費」として扱うことはできません。

例外として、以下のケースの場合は給与扱いとなりませんので参考にしていただければと思います。

・従業員が飲食店での食事代を立替え払いして、後に領収書にならって精算する場合
・深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税別)以下の現金を支給する場合

お弁当、社員食堂、残業に関するケース

【お弁当を支給した場合】
⇒ 前項で説明した「給与扱いにならない食事の支給の基準」を満たしていれば、福利厚生費となります。

【社員食堂で食事を支給した場合】
⇒ 前項で説明した「給与扱いにならない食事の支給の基準」を満たしていれば、福利厚生費となります。

【共通食事券を支給した場合】
⇒ 前項で説明した「給与扱いにならない食事の支給の基準」を満たしていれば、福利厚生費となります。

【現金で食事代を補助した場合】
⇒ 前述の通り、原則として給与とみなされます。

【残業や宿日直で食事を支給した場合】
⇒ 無償で支給したとしても、全額が福利厚生費となります。

終わりに…

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従業員への食事の支給は、ご説明した要件さえ満たせば、福利厚生の充実を図ることができます。社員のやる気アップにも繋がりますので、導入を検討してみるのも良いかもしれません。

マクシブ総合会計事務所では、経理代行業務を行っており、経費として認められる条件や基準についてもサポートやアドバイスを行っております。

経理のアウトソーシングに興味がおありの方や、節税や、社員のモチベーションアップを図りたいとお考えの方はぜひご相談ください。

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