【遺言書】動産の場合
こんにちは。行政書士の松下夏子です。今回は、遺言書の書き方シリーズ。【動産】です。
相続させたいものとして、預貯金や、家や土地等の不動産はよくあるかと思うのですが、動産、例えば、自動車や貴金属を相続させたい場合には以下のように記載します。それでは、スタートです(*^^*)
自動車を相続させたい場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の自動車を、遺言者の妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
登録番号 ○○○○○
種 別 ○○○○○
用 途 ○○○○○
自家用・事業用の別 ○○用
車 名 ○○○○○
型 式 ○○○○○
車台番号 ○○○○○
原動機の型式 ○○○○○
🚗ポイント🚗
自動車検査証又は自動車登録事項等証明書の記載に従って、「登録番号」「種別(普通や小型など)」「用途(乗用や貨物など)」「自家用・事業用の別」「車名」「車台番号」「原動機の形状」等を可能な限り記載し、他の自動車と区別することができるように特定します。
貴金属を相続させたい場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の動産を、遺言者の妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
品 目 ダイヤモンドリング
商品名 ○○○○○
製造者 ○○○○○
型 番 ○○○○○
素 材 ○○○○○
サイズ ○○号
主 石 ダイヤモンド○○.○○カラット
重 量 ○○.○○カラット
カラーの等級 ○○○○○
クラリティの等級 ○○○○○
カットの等級 ○○○○○
カットの形状 ○○○○○
脇 石 ダイヤモンド○○.○○カラット
重 量 ○○.○○カラット
カラーの等級 ○○○○○
クラリティの等級 ○○○○○
カットの等級 ○○○○○
カットの形状 ○○○○○
刻 印 ○○○○○
✨ポイント✨
貴金属を相続させる場合の条項例です。「品目(リングやネックレスなど)」「素材(Pt900など)」「サイズ」「主石」「商品名」「型番」「製造番号」等を可能な限り記載し、他の貴金属と区別することができる程度に特定します。また、鑑定書がある場合には、鑑定書の表示に従って記載し、特定します。
いかがでしたでしょうか?遺言書には、結構細かく記載が必要になります。
遺言書の書き方はとてもいろいろあり、「こんな書き方あるんだ!!」と勉強の毎日です。思いを後世に残す為、また後々の争いを避ける為にも、遺言書はとても有効な手段の一つであると私は考えます。
以上です。ここまで記事を読んで頂き、ありがとうございます😊