無効審判における証人喚問の例

無効審判は民事訴訟法の手続きが準用されており、証人尋問できることとなってます。
しかし、実際には、証人尋問される場合は少ないです。
本件特許は、冒認出願も無効理由となってますので、かなり具体的な質問がなされています。証人尋問の一例として、参考になるかもしれません。
無効2020-800045
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2016-252762/10/ja

この事件は審判では、無効理由無しとなりましたが、審決取消訴訟でひっくり返り、新規性なし・冒認であると認定されています。

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