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借家の立退料の内容と借家権の鑑定評価
1 立退料の法的位置づけ建物の賃貸借契約では、(定期建物賃貸借契約や一時使用目的の賃貸借契約の場合を除き)更新拒絶や解約申入れにより賃貸借契約を終了させるにあたっては正当事由が必要になります。正当事由の有無は、賃貸人と賃借人それぞれにおける建物使用の必要性の他、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、財産上の給付の申出を総合的に考慮して判断されます(借地借家法28条)。
上記の要素の
賃料改定交渉の留意点-直近合意時点
1 賃料改定交渉と賃料鑑定賃料の増額又は減額を求める交渉(賃料改定交渉)により賃料を合意することができない場合には、最終的には賃料増減訴訟に至ることとなり、そこでは、裁判所が選任した鑑定人の鑑定評価額(継続賃料の鑑定評価額)を踏まえて賃料増減請求の当否及び改定後の賃料についての判断がなされます。そして、多くの場合、鑑定評価額がそのまま改定後の賃料(相当賃料)と判断されます。
そのため、訴訟に至った