パワハラの境界線
大阪堺筋本町の社会保険労務士⚖️マチネ社労士事務所の上田麻美です⚖️
ハラスメントと言う単語を頻繁に聞くようになりましたね。
パワハラ・セクハラ・モラハラ・・
ハラスメントハラスメント(ハラスメントだって訴えるそ!って圧力をかけることをいうそうです)という言葉まで出てきました。
パワハラって定義があるのか?と良く聞かれますが、あります。
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」
定義はパワハラ防止法により決められました。
2019年5月に「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が成立し、大企業は2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から対応が義務付けられています。
さて、「優越的な関係」とはどういう関係なのか?という点においては、
「上司から部下」の関係が一番思い浮かびますね。
パワハラされている。と聞くとまず思い浮かぶのは、上司が部下に対して厳しく指導、叱責している場面が頭に浮かびますね。
ですが、優越的な関係は上司から部下だけではありません。
優越というのは、役職や地位によるものだけではなく、「その人がいないと仕事が回らない」など業務に支障が出るような関係の事も言います。
例えば、若い部下1人だけが操作できるようなパソコンのソフトがあったとします。
そのソフトを使って発注をする、管理をするなど作業をしなければ会社は業務ができません。
とすれば、会社にとってその若い部下は「優越的」な立場にあります。
若い部下が
「私にこんな仕事させるなんて!!!A部長の仕事はしない!!」
とA部長の仕事だけをせずに正常な業務の遂行を阻害した。
そのためA部長は若い部下に頭が上がらず上司としての業務命令に背かれたとしても対処が出来ず業務上重要な発注を失注してしまったりやミスをしてしまっている。
なんとか業務命令に従ってもらいたいが、少しでも機嫌を損なうとやってもらえなくなり仕事をしてもらうためには部下の機嫌を取るしかなく困っている。
なんてことがあれば、それは部下からA部長に対するハラスメントの可能性もあります。
上司から部下だけに限らず、部下から上司・同僚と同僚の間にもパワハラはあり得るということを覚えておいてください。
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