先端設備等導入計画

<先端設備等導入計画とは>
 
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。※必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
 
詳しくはこちら
https://drive.google.com/file/d/15u_G1Oo5AvRpmdaVZFBClhbIMVnlqVnC/view?usp=sharing
 
 
 <ポイント>
 
①スケジュールに注意
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
 
②自治体によって違う
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり対象となる設備も異なる場合があります。また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なります。
 
③期間が残りわずか
特例措置の期限は令和5年3月31日となっています。早期の確認と申請を検討しましょう!
 
要件の詳細は中小企業庁のHPでも確認いただけます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

国はたくさんの補助金、税額控除、助成金等を出しています。知らないだけでお金は損します。
ぜひ該当する方はご検討のほどよろしくお願いします。


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