3月決算から適用開始!賃上げ促進税制
今回のテーマは、「3月決算から適用開始!賃上げ促進税制」です。
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<賃上げ促進税制とは>
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
<詳しくはこちら>
https://drive.google.com/file/d/1uJQEhU6HcCxrIIDzHNyjAqcAN49IAqQP/view?usp=sharing
<制度概要>
雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。雇用者全体の給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させた場合は15%税額控除、2.5%以上増加させた場合は30%税額控除できます。教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合は、追加で10%税額控除できます。
<令和4年度改正による主な変更点>
上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(控除率最大40%)
教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
経営力向上要件は廃止
<新制度>
適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する各事業年度
(個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年)
<適用要件・通常要件>
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
控除率:15%
<適用要件・上乗せ要件①>
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
控除率:+15%
<適用要件・上乗せ要件②>
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
控除率:+10%
※経営力向上要件は廃止
<教育訓練費とは?>
研修のために外部から講師を派遣する費用や 社外の施設を借りたときの費用 など・・・
※上乗せ要件に対して認定を受ける必要はありません
※教育訓練期間中の対象従業員に支払った給料や交通費・旅費などは含まれませんのでご注意ください
決算申告前に対応必須!教育訓練費に振り分けられる経費を必ず確認しましょう!
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